○大曲仙北広域市町村圏組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、管理者が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により管理者が任命する。
2 会計年度任用職員の選考は、公募により行うものとし、その方法は管理者が別に定める。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると管理者が認めるとき。
(2) 職務の性質上、公募により難いと管理者が認めるとき。
4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、2回を上限とする。
5 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第3項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする病気休暇(公務災害等の認定を受けた病気休暇を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時において概ね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると管理者が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当該年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で管理者が定める。
2 管理者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(服務の宣誓)
第5条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第9号)に規定する服務の宣誓については、新たに会計年度任用職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前での宣誓書への署名を要さず、署名をした宣誓書を提出することで足りるものとする。
(条件付採用)
第6条 会計年度任用職員の採用は、全て条件付きとし、その職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式に任用になるものとする。
2 前項の条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の開始後1年を超えた場合は、この限りでない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。