○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年8月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例で定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年8月16日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和46年8月16日 条例第9号
令和2年2月27日 条例第4号