○大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成18年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第8条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とし、公文書の開示を請求しようとするものは、請求書を組合事務局管理課又は消防本部総務課に提出しなければならない。

2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示方法の区分

(2) 請求の理由

(開示の決定等の通知)

第3条 条例第9条第2項の規定による通知は、決定期限延長通知書(様式第2号)によりおこなうものとする。

2 条例第9条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定をした場合 公文書非開示決定通知書(様式第5号)

(交付部数)

第4条 公文書の写しの交付部数は、開示の請求1件につき1部とする。

(費用の納付)

第5条 条例第11条に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、写しの交付を受けるときに納めるものとする。

2 公文書の写しの作成に要する費用の額は次のとおりとする。

(1) 電子複写機による写しの作成 日本産業規格B5、B4、A4及びA3の写し1枚につき10円(両面複写の場合は片面につき1枚とする。)

(2) 前号以外による写しの作成 実際に要する額

(公文書の文書目録)

第6条 条例第14条に規定する公文書の目録は、開示請求の受付窓口に備え置くものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成18年2月15日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)