○大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例施行規則
平成18年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示方法の区分
(2) 請求の理由
(1) 公文書を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定をした場合 公文書非開示決定通知書(様式第5号)
(交付部数)
第4条 公文書の写しの交付部数は、開示の請求1件につき1部とする。
(費用の納付)
第5条 条例第11条に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、写しの交付を受けるときに納めるものとする。
2 公文書の写しの作成に要する費用の額は次のとおりとする。
(1) 電子複写機による写しの作成 日本産業規格B5、B4、A4及びA3の写し1枚につき10円(両面複写の場合は片面につき1枚とする。)
(2) 前号以外による写しの作成 実際に要する額
(公文書の文書目録)
第6条 条例第14条に規定する公文書の目録は、開示請求の受付窓口に備え置くものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。