○組合市町間の市町等を越える地域密着型サービスの利用等に係る内規

令和6年3月5日

(趣旨)

第1条 この内規は、次条に掲げる場合における大仙市、仙北市及び美郷町(以下「組合市町」という。)間の市町等を越える地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)の利用等(以下「市町外利用等」という。)の承諾等について、必要な事項を定めるものである。

(理由書の提出)

第2条 地域密着型サービス事業所の事業者の代表者は、次の場合は、地域密着型サービス事業所の市町外利用等に係る理由書(様式第1号。以下「理由書」という。)を当組合管理者(以下、単に「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 組合市町に住所を有する者が、組合市町間の市町を越えて組合市町に所在する事業所の地域密着型サービスの利用を希望する場合(以下「第1号事案」という。)

(2) 組合市町へ転入後(組合市町からの転入も含む)、おおむね3か月未満の者が、組合市町に所在する事業所の地域密着型サービスの利用を希望する場合(以下「第2号事案」という。)

(3) 組合市町以外に住所を有する者が、組合市町に所在する事業所の地域密着型サービスの利用を希望する場合(以下「第3号事案」という。)

(承諾及び指定の同意)

第3条 管理者は、理由書の内容、利用を希望する被保険者及びその関係者等の状況を勘案し、例として次に規定するいずれかの理由に該当する場合は、第1号事案及び第2号事案について、市町外利用等を承諾及び第3号事案について指定の同意をすることができる。

(1) 居住する市町村に当該サービスの事業所が存在しない。

(2) 居住する市町村に当該サービスの事業所があるが、自宅からの距離が離れている。

(3) 居住する市町村に当該サービスの事業所があるが、定員等に空きがない。

(4) 当該事業所のある市町に従前住んでいたなど、当該市町に関りがある。

(5) その他本人や家族の状態や経済的理由など、当該事業所を利用する必要性が高い特段の事情がある。

(承諾書の交付)

第4条 管理者は、第1号事案及び第2号事案について市町外利用等を承諾する場合は、当該事業者の代表者に対し地域密着型サービス事業所の市町外利用等に係る承諾書(様式第2号)を交付しなければならない。

(住所地特例対象施設等に入所等する者のみなし住所)

第5条 理由書の提出時に住所地特例対象施設又は適用除外施設(以下、「対象施設」という。)に入所等をしている者のこの内規における住所は、対象施設に入所等をする(対象施設に複数にわたり連続的に入所等をしている場合は、最初の対象施設に入所等する)直前に住所地であった市町村とみなす。

(承諾の制限)

第6条 市町外等利用の利用者数が、利用定員等のおおむね3分の1以下である。

(その他)

第7条 この内規に定めのない事項については、管理者が別に定める。

1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。

2 地域密着型サービス事業所の日常生活圏域外利用に係る内部規程(大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務所内部規定平成21年6月2日。以下「旧内規」という。)は、令和6年3月31日をもって廃止する。

3 旧内規による日常生活圏域外地域密着型サービス利用の承諾については、この内規の第3条に規定する市町外等利用の承諾があったものとみなす。

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組合市町間の市町等を越える地域密着型サービスの利用等に係る内規

令和6年3月5日 種別なし

(令和6年4月1日施行)