○新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に係る地域振興交付金交付要綱

令和6年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に伴い、整備を行う敷地が存する町内会で実施する地域振興に係る事業に対して、地域振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。

(交付対象町内会)

第2条 交付金の対象町内会は、新大曲仙北広域中央し尿処理センターの整備を行う敷地が存する上大戸町内会及び下大戸町内会(以下「町内会」という。)とする。

(交付金額)

第3条 町内会への交付金は、次に掲げる額を一の年度における限度額とし、予算の範囲内において交付する。

(1) 上大戸町内会 300,000円

(2) 下大戸町内会 450,000円

(交付対象事業等)

第4条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる事業のうち、管理者が適当と認めた事業とする。

(1) 生活基盤の改善を目的とする事業

(2) 地域産業の振興を目的とする事業

(3) 地域コミュニティの振興を目的とする事業

(4) 生活環境の保全を目的とする事業

(5) その他管理者が認める事業

2 前項に規定する交付対象事業のうち、次に掲げる経費に該当する場合は、交付対象外とする。

(1) 宗教及び政治に係る経費

(2) 現金、有価証券等を配布する経費

(3) その他管理者が交付金の交付の趣旨に適さないと認める経費

(交付金の期間)

第5条 交付金は、令和6年度から令和20年度までの間に交付するものとし、交付する期間を延長することはできない。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする町内会は、新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に係る地域振興交付金交付申請書(様式第1号)を、管理者が定める日までに管理者に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 管理者は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に係る地域振興交付金交付決定通知書(様式第2号)により町内会に通知する。

2 管理者は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めたときは、交付金の交付について条件を付すことができる。

3 交付金は、前金払いとする。

(実績報告等)

第8条 交付金の交付を受けた町内会は、事業完了後1月以内又は交付金交付年度の3月31日のいずれか早い日までに、新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に係る地域振興交付金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に係る交付事業実績書(様式第4号)

(2) その他管理者が必要と認めるもの

2 管理者は、実績報告書の提出があったときは、交付対象事業の成果が交付金の交付の目的及びこれに付した条件に適合することを審査し、必要に応じ現地調査等を行うこととする。

(交付金の確定等)

第9条 管理者は、実績報告書の内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に係る地域振興交付金交付額確定通知書(様式第5号)により町内会に通知するものとする。

2 管理者は、前条の審査等により、交付対象事業の内容が第4条第2項各号の規定に該当すると認めたとき、又は偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたと認めたときは、交付決定の一部又は全部を取り消し、町内会に交付金の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和21年3月31日限り、その効力を失う。

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新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業に係る地域振興交付金交付要綱

令和6年4月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)