○大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱
令和3年4月1日
訓令第8号
大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第15号)の全部を改正する。
大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号。以下「総合事業実施要綱」という。)の規定に基づき、総合事業実施要綱に規定する介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA、通所型サービスA、ケアマネジメントA、ケアマネジメントB及びケアマネジメントCに要する費用の額(以下「介護予防訪問介護相当サービス等に要する費用の額」という。)の算定に関する基準を次のように定める。
1 介護予防訪問介護相当サービス等に要する費用の額は、別表単位数表により算定するものとする。
2 介護予防訪問介護相当サービス等に要する費用の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する訪問介護、通所介護及び介護予防支援に係る一単位の単価に準じて別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
3 前2号の規定により介護予防訪問介護相当サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日訓令第10号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表
単位数表
1 介護予防訪問介護相当サービス費
イ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅰ) 1,176単位
ロ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅱ) 2,349単位
ハ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅲ) 3,727単位
ニ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅳ) 268単位
ホ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅴ) 272単位
ヘ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅵ) 287単位
ト 初回加算 200単位
チ 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
リ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
ル 介護職員等ベースアップ等支援加算
イからチまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
注1 利用者に対して、介護予防訪問介護相当サービス事業所(介護予防訪問介護相当サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する訪問介護員等に相当する者をいう。以下同じ。)が、介護予防訪問介護相当サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、イからハまでについては1月につき、ニからヘまでについては1回につき、それぞれ所定単位数を算定する。
イ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)及びケアプランにおいて1週に1回程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して介護予防訪問介護相当サービスを行った場合(ニに掲げる場合を除く。)
ロ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して介護予防訪問介護相当サービスを行った場合(ホに掲げる場合を除く。)
ハ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回を超える程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して介護予防訪問介護相当サービスを行った場合(ヘに掲げる場合を除く。)
ニ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅳ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に1回程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月に4回以下の介護予防訪問介護相当サービスを行った場合
ホ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅴ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月に5回以上8回以下の介護予防訪問介護相当サービスを行った場合
ヘ 介護予防訪問介護相当サービス費(Ⅵ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回を超える程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月に9回以上12回以下の介護予防訪問介護相当サービスを行った場合
2 イからヘについては、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「厚生労働大臣基準」という。)別表単位数表1イからトの注2から注8の基準の例により算定するものとする。
3 トからルについては、厚生労働大臣基準別表単位数表1チからヲの基準の例により算定するものとする。
2 介護予防通所介護相当サービス費
イ 介護予防通所介護相当サービス費
(1) 事業対象者、要支援1(Ⅰ) 1,672単位
(2) 事業対象者、要支援2(Ⅰ) 3,428単位
(3) 事業対象者、要支援1(Ⅱ) 384単位
(4) 事業対象者、要支援2(Ⅱ) 395単位
ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位
ハ 運動器機能向上加算 225単位
ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位
ホ 栄養アセスメント加算 50単位
ヘ 栄養改善加算 200単位
ト 口腔機能向上加算
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
チ 選択的サービス複数実施加算
イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位
ロ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位
リ 事業所評価加算 120単位
ヌ サービス提供体制強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(一) 事業対象者、要支援1 88単位
(二) 事業対象者、要支援2 176単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(一) 事業対象者・要支援1 72単位
(二) 事業対象者・要支援2 144単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(一) 事業対象者・要支援1 24単位
(二) 事業対象者・要支援2 48単位
ル 生活機能向上連携加算
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
ワ 科学的介護推進体制加算 40単位
カ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
ヨ 介護職員等特定処遇改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
タ 介護職員等ベースアップ等支援加算
イからワまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
注1 旧指定介護予防サービス基準第97条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして組合管理者に届け出た介護予防通所介護相当サービス事業所(介護予防通所介護相当サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、介護予防通所介護相当サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、(1)及び(2)については1月につき、(3)及び(4)については1回につき、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣基準別表単位数表2のただし書きの基準に該当する場合は、当該ただし書きの定めるところにより算定する。
(1) 事業対象者、要支援1(Ⅰ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に1回程度の介護予防通所介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者に対して、介護予防通所介護相当サービスを行った場合((3)に掲げる場合を除く。)
(2) 事業対象者、要支援2(Ⅰ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の介護予防通所介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、介護予防通所介護相当サービスを行った場合((4)に掲げる場合を除く。)
(3) 事業対象者、要支援1(Ⅱ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に1回程度の介護予防通所介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者に対して、1月に4回以下の介護予防通所介護相当サービスを行った場合
(4) 事業対象者、要支援2(Ⅱ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の介護予防通所介護相当サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月に5回以上8回以下の介護予防通所介護相当サービスを行った場合
2 イについては、厚生労働大臣基準別表単位数表2イの注2から注5の基準の例により算定するものとする。
3 ロからタについては、厚生労働大臣基準別表単位数表2ロからタの基準の例により算定するものとする。
3 訪問型サービスA費
イ 訪問型サービスA費(Ⅰ) 215単位
ロ 訪問型サービスA費(Ⅱ) 218単位
ハ 訪問型サービスA費(Ⅲ) 230単位
注1 利用者に対して、訪問型サービスA事業所(訪問型サービスAの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の従事者等(大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和3年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第7号。以下「総合事業基準要綱」という。)第9条第1項に規定する従事者等をいう。以下同じ。)が、訪問型サービスAを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき、それぞれ所定単位数を算定する。
イ 訪問型サービスA費(Ⅰ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に1回程度の訪問型サービスAが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月に4回以下の訪問型サービスAを行った場合
ロ 訪問型サービスA費(Ⅱ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の訪問型サービスAが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月に5回以上8回以下の訪問型サービスAを行った場合
ハ 訪問型サービスA費(Ⅲ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の訪問型サービスAが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月に9回以上12回以下の訪問型サービスAを行った場合
2 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービスA費は、算定しない。
3 利用者が一の訪問型サービスA事業所において訪問型サービスAを受けている間は、当該訪問型サービスA事業所以外の訪問型サービスA事業所が訪問型サービスAを行った場合に、訪問型サービスA費は、算定しない。
4 通所型サービスA費
イ 通所型サービスA費 316単位
注1 総合事業基準要綱第13条に定める従事者の員数を置いているものとして組合管理者に届け出た通所型サービスA事業所(通所型サービスAの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、通所型サービスAを行った場合に、1月に4回を限度として算定する。ただし、利用者の数が利用定員(総合事業基準要綱第16条で定める通所型サービスAの利用定員をいう。)を超える場合又は従事者の員数が同条に定める員数に満たない場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて算定する。
2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービスA費は、算定しない。
3 利用者が一の通所型サービスA事業所において通所型サービスAを受けている間は、当該通所型サービスA事業所以外の通所型サービスA事業所が通所型サービスAを行った場合に、通所型サービスA費は、算定しない。
5 第1号介護予防支援費
イ 第1号介護予防支援費
(1) 介護予防ケアマネジメント(A) 438単位
(2) 介護予防ケアマネジメント(B) 203単位
(3) 介護予防ケアマネジメント(C) 152単位
注 利用者に対して、第1号介護予防支援を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、(1)及び(2)については1月につき、(3)については1回のみ、それぞれ所定単位数を算定する。
(1) 介護予防ケアマネジメント(A) 第1号介護予防支援を行った場合
(2) 介護予防ケアマネジメント(B) 心身機能や置かれている環境等その状態によりサービス担当者会議及びモニタリングが省略可能である者に対して、第1号介護予防支援を行った場合
(3) 介護予防ケアマネジメント(C) 心身機能や置かれている環境等その状態によりケアプランの作成、サービス担当者会議及びモニタリングが省略可能である者に対して、第1号介護予防支援を行った場合
ロ 初回加算 300単位
ハ 委託連携加算 300単位
注 イ(1)について、介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する第1号介護予防支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。