○大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱
令和3年4月1日
訓令第8号
大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第15号)の全部を改正する。
大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号。以下「総合事業実施要綱」という。)の規定に基づき、総合事業実施要綱に規定する指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス、訪問型サービスA、通所型サービスA、ケアマネジメントA、ケアマネジメントB及びケアマネジメントCに要する費用の額(以下「指定相当訪問型サービス等に要する費用の額」という。)の算定に関する基準を次のように定める。
1 指定相当訪問型サービス等に要する費用の額は、次の各号により算定するものとする。
(1) 指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービス 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)の別表
(2) 訪問型サービスA、通所型サービスA、ケアマネジメントA、ケアマネジメントB及びケアマネジメントC 別表単位数表
2 指定相当訪問型サービス等に要する費用の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する訪問介護、通所介護及び介護予防支援に係る一単位の単価に準じて別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
3 前2号の規定により指定相当訪問型サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日訓令第10号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
単位数表
1 訪問型サービスA費 176単位
注1 利用者に対して、訪問型サービスA事業所(訪問型サービスAの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の従事者等(大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和3年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第7号。以下「総合事業基準要綱」という。)第9条第1項に規定する従事者等をいう。以下同じ。)が、訪問型サービスAを行った場合に、1回につき、所定単位数を算定する。
2 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービスA費は、算定しない。
3 利用者が一の訪問型サービスA事業所において訪問型サービスAを受けている間は、当該訪問型サービスA事業所以外の訪問型サービスA事業所が訪問型サービスAを行った場合に、訪問型サービスA費は、算定しない。
2 通所型サービスA費 359単位
注1 総合事業基準要綱第13条に定める従事者の員数を置いているものとして組合管理者に届け出た通所型サービスA事業所(通所型サービスAの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、通所型サービスAを行った場合に、介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)において1週1回程度の通所型サービスAが必要とされた事業対象者及び要支援1の者は1月に4回、1週に2回程度の当該サービスが必要とされた事業対象者及び要支援2の者は1月に8回を限度として算定する。ただし、利用者の数が利用定員(総合事業基準要綱第16条で定める通所型サービスAの利用定員をいう。)を超える場合又は従事者の員数が同条に定める員数に満たない場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて算定する。
2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービスA費は、算定しない。
3 利用者が一の通所型サービスA事業所において通所型サービスAを受けている間は、当該通所型サービスA事業所以外の通所型サービスA事業所が通所型サービスAを行った場合に、通所型サービスA費は、算定しない。
3 第1号介護予防支援費
イ 第1号介護予防支援費
(1) 介護予防ケアマネジメント(A) 442単位
(2) 介護予防ケアマネジメント(B) 205単位
(3) 介護予防ケアマネジメント(C) 154単位
注1 利用者に対して、第1号介護予防支援を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、(1)及び(2)については1月につき、(3)については1回のみ、それぞれ所要単位数を算定する。
(1) 介護予防ケアマネジメント(A) 第1号介護予防支援を行った場合
(2) 介護予防ケアマネジメント(B) 心身機能や置かれている環境等その状態によりサービス担当者会議及びモニタリングが省略可能である者に対して、第1号介護予防支援を行った場合
(3) 介護予防ケアマネジメント(C) 心身機能や置かれている環境等その状態により介護予防ケアプランの作成、サービス担当者会議及びモニタリングが省略可能である者に対して、第1号介護予防支援を行った場合
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
ロ 初回加算 300単位
ハ 委託連携加算 300単位
注 イ(1)について、介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する第1号介護予防支援を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。