○違反対象物の公表に関する事務処理要綱
令和元年6月3日
消防長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、大曲仙北広域市町村圏組合火災予防条例(昭和48年9月1日条例第7号)第54条の3の規定並びに大曲仙北広域市町村圏組合火災予防規則第11条及び第12条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「違反公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(消防長等の責務)
第2条 消防長及び消防署長は、利用者等が、防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、違反の公表を適正に行うものとする。
(違反公表の該当となる違反)
第3条 違反公表の該当となる違反(以下「公表該当違反」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物であって、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防用設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないと認められたものとする。
2 政令第8条又は第9条の規定の適用等により、防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合についても、各部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。
(公表該当違反の報告及び周知)
第4条 査察員は、立入検査において公表該当違反を認めた場合は、当該違反の調査を行い、公表対象物の関係者で権原を有する者(以下「権原者」という。)に大曲仙北広域市町村圏組合消防本部査察規程(平成15年9月25日消防本部訓令第2号)第36条に規定する立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を交付するとともに、その結果を公表調査報告書(様式第1号)により消防署長に報告するものとする。
2 前項の通知書には、違反指摘票に違反内容を記載するほか、違反を公表する場合がある旨について記載するものとする。
3 査察員は、通知書の受領を権原者に拒否されたときその他特別の事由があるときは、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。
4 署長は、1項の報告を受けた場合は公表の要否を決定し、公表該当違反報告書(様式第2号)を作成し、消防長に報告するものとする。
3 消防長は、公表通知書を権原者に直接交付したときは、受領書(様式第5号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、公表通知書の受領を権原者に拒否されたときその他特別の事由があるときは、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。
(違反公表の開始)
第6条 消防長は、署長から公表該当違反是正報告書(様式第6号)による報告がないときは、公表該当違反報告書に記載している公表予定日に大曲仙北広域市町村圏組合ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載し公表するものとする。
(違反公表の内容)
第7条 前条に定めるホームページに掲載する内容は、公表対象物の名称、所在地、公表該当違反の場所、内容、公表を開始した日及び管轄消防署名とする。
(違反公表の掲載削除)
第8条 署長は、公表対象物が次のいずれかに該当したときは、掲載内容の削除のため、公表該当違反是正報告書を作成し、速やかに消防長に報告するものとする。
(1) 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の検査により、公表該当違反の消防用設備が法令基準に従い設置されていると認めたとき
(2) 建物の用途変更、閉鎖、解体等により、公表該当違反の是正を認めたとき。
2 消防長は、公表該当違反是正報告書を受理したときは、速やかに掲載内容を削除するものとする。
(その他)
第9条 事務処理フロー等については別図1及び別図2のとおりとする。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。