○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部ハラスメント等調査委員会設置要綱

平成30年1月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 大曲仙北広域市町村圏組合に、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防本部における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の通報の受理

(2) ハラスメント等の事案に関する事実関係の調査

(3) 大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)への前項に掲げる調査結果の報告

(4) 大曲仙北広域市町村圏組合消防職員ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)との連絡調整

(5) 消防庁ハラスメント等相談窓口及び秋田県ハラスメント等相談窓口との連絡調整

(6) その他ハラスメント等の通報及び事案の調査に関する事務

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織し、さらに通報窓口を設置し通報受付者2名を置く。

2 委員長は、専任の副管理者をもって充てる。

3 委員は、消防次長、管理課長、介護保険事務所長及び環境事業課長をもって充て、大仙市総務部総務課長に委嘱する。

4 通報受付者は、事務局管理課の中から委員長が指名する。

5 通報受付者は、男性女性各1人をもって充てなければならない。

6 委員及び通報受付者は、委員長が特に必要と認める場合、弁護士などの第三者をもって充てることができる。

(通報の受付)

第4条 通報受付者は消防職員及び消防本部に勤務するすべての職員(以下「職員」という。)並びに当該職員と密接な関係を有するものから通報を受け付けるものとする。

2 通報は、原則として電話により受け付けるものとする。ただし、これによりがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による通報も受け付けるものとする。

3 通報においては、原則として通報者の氏名、所属、役職等を聞き取るものとするが、匿名での通報も可能なかぎり受け付けるものとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び全委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調査)

第6条 委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができる。

2 委員長は、委員の一部を調査員に任命し、前項の調査を行わせるとともに、その結果の報告を求めることができる。

3 委員長は、前2項の調査を実施するに当たって特に必要と認める場合、消防本部職員をオブザーバーとして調査に加えることができる。

(報告)

第7条 委員会は、通報案件ごとに事実関係を調査した上で、その結果を取りまとめ、管理者に報告する。

(委員会の活動に関する協力)

第8条 委員会は、必要に応じて職員及び相談窓口に対し、その業務について協力を求めることができる。

(委員長の義務)

第9条 委員長は、職員に対し通報窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に通報できるように十分配慮するものとする。

2 委員長は職員に対し、通報後の取り扱いをあらかじめ明示しておくものとする。

3 委員長は、通報窓口においてハラスメント等の通報を受け付けた場合は、調査をしなければならない。

(委員等の遵守事項)

第10条 委員長、委員及び第6条第3項に掲げるオブザーバー(以下「委員等」という)並びに通報受付者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員等の職を退いた後も、また、同様とする。

2 委員等並びに通報受付者は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会に関する庶務は、事務局管理課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部ハラスメント等調査委員会設置要綱

平成30年1月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)