○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部死者情報取扱要綱
令和2年9月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部(以下「本部」という。)が保有する死者情報の遺族等への開示に関し必要な事項を定めることにより、死者情報の一定の保護に努めるとともに、遺族等への死者情報の提供に資することにより、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(第三者の自己情報として開示される当該死者に関する情報を除く。)をいう。
(2) 公文書 大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(死者情報の取扱い)
第3条 本部は、保有する死者情報を本部内で利用し、又は本部以外の者に提供するときには、遺族等の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(開示の申出等)
第4条 次に掲げる者(以下「開示対象者」という。)は、死者情報の開示の申出をすることができる。
(1) 当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は当該死者の血族である父母
(2) 当該死者の2親等の血族である者(前号に掲げる者がいない場合に限る。)
(3) 当該死者の相続人(前2号に掲げる者を除く。)
2 前項の開示対象者が開示の申し出をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合に限り、未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人の法定代理人又は開示対象者の委任による代理人(以下これらを「代理人」という。)は、当該開示対象者に代わって開示の申出をすることができる。
(開示対象情報)
第5条 この訓令により開示対象者に開示することができる死者情報(以下「開示対象情報」という。)は、本部が保有する公文書に記録された情報であって、開示対象者の権利義務の行使のために必要な情報とする。
(開示の申出の手続等)
第6条 開示対象情報の開示の申出(以下「開示申出」という。)をしようとする者は、別に定める事項を記載した申出書(様式第1号。以下「開示申出書」という。)を本部総務課に提出するものとする。ただし、当該様式によらずとも、必要な内容を具備したものの提出があった場合には、開示申出書の提出があったものとみなすことができる。
2 前項の開示申出をする場合において、開示申出者は、自己が当該開示申出に係る開示対象情報の開示対象者又はその代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 前項に規定する開示対象者であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 戸籍の謄本その他当該開示申出に係る開示対象情報の開示対象者であることを証明する書類
(2) 当該開示申出をしようとする者が開示対象者本人であることを証明するために必要な次に掲げるいずれかの書類
ア 運転免許証
イ 旅券
ウ 健康保険の被保険者証
エ 国民年金手帳
オ 個人番号カード
カ その他これらに準ずる書類
4 第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前項第1号の書類
(2) 当該開示申出をしようとする者が開示対象者の法定代理人である場合は、当該代理人であることを証明するために必要な次に掲げるいずれかの書類
ア 親権者の場合は、戸籍謄本又は住民票等の続柄が表示されている書類
イ 親権者以外の法定代理人の場合は、当該法定代理人であることを証する書類
(3) 当該開示申出をしようとする者が開示対象者の委任による代理人である場合は、当該代理人であることを証明するために必要な次に掲げるいずれかの書類
ア 当該代理人であることを証する書類
イ 開示対象者の委任状又は同意書
(4) 当該代理人に係る前項第2号の書類。ただし、法定代理人が法人である場合にあっては、本部が適当と認める書類
5 開示申出をした代理人は、当該開示申出に係る死者情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を届け出なければならない。
6 前項の規定による届出があったときは、当該開示申出は、取り下げられたものとみなす。
7 消防長は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
(開示義務)
第7条 消防長は、開示申出があったときは、開示申出に係る開示対象情報が次の各号に該当する情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示申出者に対し、当該開示対象情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、開示申出者に開示をすることができないとされている情報
(2) 開示申出者以外の者の個人情報が含まれている情報であって、開示することにより、開示申出者以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの
(3) 法人その他の団体又は開示対象者以外の事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な権利利益を害するおそれがある情報。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 当該死者の生前と同様に一定の保護が必要と認められる死者情報
(情報の一部開示)
第8条 開示申出に係る開示対象情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定により開示対象情報を開示するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、程度を明示することにより、非公開情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。
(死者情報の存否に関する情報)
第9条 開示申出に対し、当該開示申出に係る開示対象情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を開示することとなるときは、当該開示対象情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
(開示申出に対する決定等)
第10条 開示申出に対する決定等については、大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)第17条各項の規定を準用する。この場合において「請求」とあるのは「申出」と、「自己情報」とあるのは「開示対象情報」と読み替えるものとする。
(開示の実施)
第11条 開示対象情報の開示の実施については、条例第18条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において「自己情報」とあるのは「開示対象情報」と、「請求」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。(第2項をカット)
(費用の負担)
第12条 前条において準用する条例第18条第3項の規定により開示対象情報の写しの交付を受ける者は、条例第24条第2項の規定の例により、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(検討委員会の設置)
第13条 消防長は、死者情報の開示の決定についての判断が困難な場合又は他の者の意見を求めることが適当な場合は、第三者を含めた検討委員会を開催するものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、死者情報の取扱いに関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。