○大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業者等監査要綱
令和4年7月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28及び第115条の29の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(監査方針)
第2条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容並びに介護報酬の請求について、組合管理者が条例で定めるサービス事業者等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は不正の手段により指定を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)、又は介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき市町村が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が、当該サービス事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。
(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)
第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に立入検査等により行う。
(1) 要確認情報
ア 通報・苦情・相談等に基づく情報
イ 市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
ウ 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センターへ寄せられる苦情
エ 連合会、他保険者からの通報情報
オ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示すサービス事業者等
カ 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(2) 運営指導における情報
法第23条により指導を行った組合管理者が、サービス事業者等において認めた(その疑いがある場合を含む。)指定基準違反等及び人格尊重義務違反
(監査方法等)
第4条 監査方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施通知
組合管理者は、監査の対象となるサービス事業者等を決定したときは、「監査の根拠規定」、「監査の日時及び場所」、「監査担当者」、「監査対象サービス事業者等の出席者(役職名等で可)」、「必要な書類等」及び「虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定」を監査実施通知書(様式1)により、監査開始時に通知する。なお、大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(令和4年訓令第6号)第6条の規定により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。
(2) 情報提供等
組合管理者は、監査の実施に当たっては、事前に、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等の場合は当該事業者を指定している全ての市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。
(3) 監査の体制
2名以上の班を編成して行うものとし、そのうち1人は主査級以上の職にあるものとする。
(4) 監査結果の通知等
(5) 行政上の措置
指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合には、組合管理者は法第5章に掲げる以下の規定に基づき行政上の措置をとるものとする。
ア 勧告
イ 命令
ウ 指定の取消し等
エ 公表等の方法
(6) 聴聞等
(7) 経済上の措置
ア 不正利得となる返還金の徴収の要請
組合管理者が取消処分等(命令を除く。)を行った場合に、当該サービス事業者等が法第22条第3項に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受けている場合には、その支払った額につきその返還させるべき額を不正利得とし、当該支払いに関係する保険者に対し、当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。
イ 返還金の徴収方法
アに規定する不正利得については、原則として、法第22条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。
(監査にあたっての留意事項)
第5条 監査にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 秋田県内の連携等
組合管理者は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定居宅介護支援事業者等に対し前条第5号に規定する行政上の措置を行う場合には、事前に秋田県知事に情報提供を行うものとする。
(2) 厚生労働省への報告
組合は、「介護保険法第197条第2項に基づく介護保険施設等に対する介護保険法第5章の規定により行う行政処分に関する報告等について」(平成28年3月30日付け老指発0330第1号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)に基づき、監査及び行政措置の実施状況について、厚生労働省に報告するものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附則
この訓令は令和4年7月1日から施行する。