○大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号。)の規定に基づき、指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の45の6の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定等を行った年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 介護保険事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(公示)
第7条 管理者は、指定事業者の指定、指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は事業の廃止の届出の受理をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定事業者の名称
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、指定を取り消し、又は事業の廃止の届出の受理をした場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) サービスの種類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この訓令の施行前においても、事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成30年10月1日)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。