○大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号)の規定に基づき、指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第115条の45の5第1項の規定による申請があった場合において、同項の規定により指定をするときは、指定通知書(様式第1号)により当該事業者に通知するものとする。大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第115条の45の5第1項の規定による申請があった場合において、同項の規定により指定をするときは、指定通知書(様式第1号)により当該事業者に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第3条 法第115条の45の9の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止は、指定取消等通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業者情報の提供)

第4条 管理者は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の取消し等(以下「指定等」という。)を行った場合は、秋田県、国民健康保険団体連合会その他必要と認める他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供できるものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定等を行った年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 介護保険事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公示)

第5条 管理者は、指定事業者の指定、指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は事業の廃止の届出の受理をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、指定を取り消し、又は事業の廃止の届出の受理をした場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この訓令の施行前においても、事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年10月1日)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前のこの訓令(次項において「旧訓令」という。)第2条第2項の規定による指定は、改正後の第2条第1項の規定によりされたものとみなす。

2 旧訓令第5条の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止は、改正後の第3条の規定によりされたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

4 旧様式については、管理者が、厚生労働省の「電子申請・届出システム」による申請等の受理の準備を完了するまでの間、これを使用することができる。

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大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に…

平成29年2月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年2月1日 訓令第2号
平成30年10月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 訓令第5号