○一般職の職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程
令和4年2月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職の職員の給与に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第6号。以下「規則」という。)第38条第3項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。
(懲戒処分による勤勉手当の成績率)
第3条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)第21条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6か月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の勤勉手当の成績率は、「期末手当及び勤勉手当の支給について」(昭和38年12月20日給実甲第220号)(人事院事務総長発)第36項第1号及び第2号に規定する率とする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
2 前項により決定された勤勉手当の成績率は、その処分のあった日の属する勤勉手当の対象期間に係る勤勉手当に限り適用する。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。