○大曲仙北広域市町村圏組合ホームページ運用管理要綱

令和2年11月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合ホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 ホームページは、組合の情報発信を行うとともに、圏域住民の生活利便性を図る内容のほか、広く圏域住民等の意見を聴くことができる内容とする。

(運用の管理)

第2条 ホームページ管理者は、事務局長とし、ホームページが正常に運用されるよう総合的な維持管理を行うものとする。

(情報の提供者)

第3条 ホームページへ行政情報等を提供できる者は、消防長、消防署長、課所長及びこれらに相当する職にあるもの(以下「情報提供課長等」という。)とする。

(提供情報の作成と管理)

第4条 情報提供課長等は提供情報を作成し、ホームページ管理者は、ホームページへの登録又は削除等の管理を行わなければならない。

2 ホームページ管理者は、提供情報の内容がふさわしくないと判断した場合は、情報提供課長等に対し、その情報の削除又は修正を要求することができるものとする。

3 情報提供課長等は、常に最新情報を発信するように努めなければならない。

(情報の保護)

第5条 情報提供課長等は、ホームページに提供する情報を作成する場合は、法人又は個人のプライバシーを保護するほか、著作権等を侵害してはならない。

(ホームページの責任者)

第6条 ホームページのトップページ等の情報提供内容の審査や構成については、事務局管理課長が行うものとする。ただし、提供情報等に対する質問等の受付は、情報提供課長等が行うものとする。

2 ホームページのシステムに関わる構成については、事務局管理課長が行うものとする。

(リンクの基準)

第7条 ホームページへのリンクの設定は、原則として公共性及び公益性を有する団体に対して行うものとし、事前にリンク先の承認を得るものとする。

(ホームページの維持管理)

第8条 ホームページ管理者は、ホームページの利用者から、その利用に関し広く意見を聴き、必要に応じてホームページの維持向上に努めなければならない。

2 ホームページは、保守業務又は事故がない限り、1日当たり24時間の運用とする。

3 ホームページ管理者は、ホームページが円滑に運営されるように利用状況又は事故に関する事項を把握し、必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合ホームページ運用管理要綱

令和2年11月1日 訓令第12号

(令和2年11月1日施行)