○大曲仙北広域市町村圏組合連絡調整会議運営規程

平成18年4月10日

訓令第3号

(設置)

第1条 大曲仙北広域市町村圏組合における事務事業の進捗状況を把握するとともに、情報交換等を通じ各部署間の連携を図るため、大曲仙北広域市町村圏組合連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 管理者部局

副管理者、事務局長、主席参事、事務局次長、管理課長、介護保険事務所長、環境事業課長

(2) 消防部局

消防長、消防次長、大曲消防署長、角館消防署長、総務課長

(3) その他

管理者又は副管理者が必要と認める者

(所掌事項)

第3条 連絡調整会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各部署の主要な事務事業に係る進捗状況等の報告及び連絡調整

(2) 懸案事項並びに新規事項に関する方針及び指示の伝達

(3) 条例並びに重要な規則及び訓令の制定又は改廃

(4) 予算の編成及び執行に係る協議

(5) 議会提出案件その他議会に係る主要な事項の調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者又は副管理者が必要と認める事項

(会議の主宰)

第4条 連絡調整会議の会議(以下「会議」という。)は、副管理者が主宰する。

(会議の開催)

第5条 会議は、毎月第1月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、副管理者が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 連絡調整会議の構成員は、出張その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、所属職員のうちからあらかじめ代理者を指名して会議に主席させなければならない。

(案件の送付)

第6条 連絡調整会議の構成員は、所管する事務について会議に報告又は協議に付すべき案件があるときは、その要旨及び資料を会議の開催日の3日前までに管理課長に提出しなければならない。ただし、急施を要する案件については、この限りでない。

(司会)

第7条 会議の司会は、管理課長(管理課長が欠席したときは、その代理者)が行うものとする。

(説明補助者の出席)

第8条 案件の提出者は、必要があるときは、当該案件の審議に限って、所属職員を説明補助者として会議に出席させることができる。この場合においては、当該説明補助者の氏名をあらかじめ管理課長に届け出なければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、管理課において行う。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。

この訓令は、平成18年4月10日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合連絡調整会議運営規程

平成18年4月10日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)