○大曲仙北広域市町村圏組合と仙北市との間の大曲仙北広域市町村圏組合火葬場の使用許可及び使用料の徴収に関する事務の委託に関する規約
平成17年9月13日
(委託事務の範囲)
第1条 大曲仙北広域市町村圏組合(以下「甲」という。)は、市町村長が交付した火葬許可証又は改葬許可証を所持する者に対する大曲仙北広域市町村圏組合火葬場の使用許可及び使用料の徴収に関する事務を仙北市(以下「乙」という。)に委託する。
(委託事務の執行の方法)
第2条 前条の規定による委託事務の執行については、甲の条例及び規則その他規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(予算の執行の方法)
第3条 乙の長は、その委託を受けた委託事務の執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
(経費の負担の方法)
第4条 委託事務の執行に要する経費は乙が負担するものとする。
(決算の場合の措置)
第5条 乙の長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 委託事務の執行について適用される甲の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、甲は、予め乙に通知しなければならない。
附則
この規約は、平成17年9月20日から施行する。