○大曲仙北広域市町村圏組合消防用設備等の検査及び点検報告の防火対象物を指定する規程

平成7年4月1日

消本訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の規定に基づき、消防長が防火対象物を指定するものとする。

(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)

第2条 令第35条第1項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等の点検及び報告をしなければならない防火対象物)

第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

この規程は、平成7年4月1日から適用する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防用設備等の検査及び点検報告の防火対象物を指定する規程

平成7年4月1日 消防本部訓令第4号

(平成7年4月1日施行)