○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部査察規程

平成15年9月25日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 物件の措置等(第8条~第16条)

第3章 査察

第1節 立入検査

第1款 通則(第17条~第21条)

第2款 査察対象物への立入り(第22条~第25条)

第3款 削除

第4款 立入検査項目(第28条)

第5款 資料提出・報告徴収(第29条~第34条)

第6款 立入検査結果の処理(第35条~第39条)

第7款 改修(第40条~第43条)

第2節 違反処理

第1款 通則(第44条~第56条)

第2款 警告・命令(第57条~第63条)

第3款 許可等の取消し(第64条)

第4款 聴聞、弁明の機会の付与等(第65条・66条)

第5款 告発(第67条~第69条)

第6款 過料事件の通知(第70条・71条)

第7款 代執行(第72条・73条)

第8款 教示(第74条)

第9款 免状等返納命令の要請(第75条)

第10款 送達等(第76条・77条)

第4章 雑則(第78条~第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び大曲仙北広域市町村圏組合火災予防条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)に規定する火災予防に関する事務処理並びに法及び条例に規定する火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 査察 法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定に基づき消防対象物に立入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵又は取扱い状況について検査及び質問を行い、法令違反及び火災予防上の不備欠陥事項について対象物等の所有者、管理者又は占有者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(2) 査察対象物 前号において査察を執行する対象となる消防対象物をいう。

(3) 製造所等 消防対象物のうち、法第10条に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(4) 危険物施設 消防対象物のうち、法第10条に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(6) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

(7) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(8) 違反処理 違反が認められる事項について、警告、命令、認定の取消し、許可等の取消若しくは告発により是正し、過料事件の通知、代執行、略式の代執行の発動をもつて違反を是正させ、又は火災予防上危険と認められる状態、もしくは火災が発生したならば人命上危険と認められる状態を排除するため、必要な行政措置を講ずることをいう。

(9) 違反対象物 査察対象物のうち違反処理が必要な対象物をいう。

(10) 警告 違反が認められる事項について、違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(11) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(12) 催告 命令事項の履行を督促することをいう。

(13) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の3第1項の規定により認定された防火対象物の定期点検報告に関する特例の効力を将来に向かつて消滅させることをいう。

(14) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かつて消滅させることをいう。

(15) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求めることをいう。

(16) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項の規定に違反した者を、その者の住所地の地方裁判所に通知することをいう。

(17) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下同じ。)第2条に定めるものをいう。

(18) 略式の代執行 行政代執行法第3条第3項に定めるものをいう。

(19) 査察員 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)から査察を命令された職員をいう。

(20) 消防吏員等 消防長等及びその他の消防吏員をいう。

(21) 関係者 法第2条第4項に定める関係者、及び物件の所有者、管理者、占有者をいう。

(22) 関係者等 関係者又は関係者と相当の関係のある者をいう。

(査察対象物の区分)

第3条 査察対象物を別表第1のとおり区分する。

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 総合査察 火災予防上必要な事項について総合的に行う査察をいう。

(2) 特定査察 火災予防に必要な特定の事項について行う査察をいう。

(3) 特別査察 次のからにより行う査察をいう。

 類似火災の続発に伴い、その種の防火対象物の査察を必要と認めるとき。

 管内の住民又は防火対象物の関係者から査察の要請を受けたとき。

 異常気象時で特に必要と認めるとき。

 年末年始、祭礼又は催物が行われ、特に査察を必要と認めるとき。

 その他火災予防上特に査察の必要があると認めたとき。

(査察の執行区分)

第5条 査察対象物に対する査察は、当該査察対象物を管轄する消防署長が行うものとする。

2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の査察の支援を行うものとする。

(消防長等の責務)

第5条の2 消防長等は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分に認識し、世論の動向等を洞察して、常に社会情勢に対応するよう努めるものする。

2 消防長等は、査察対象物の複雑化及び多様化並びに関係者等の知識及び技術の高度化に対応し、並びに査察員の査察に関する知識および技術を向上させるため、査察員に対する教育の実施、研修会の開催、自己啓発の助長等により、査察員の資質の向上を図るよう努めなければならない。

(執行方針及び計画)

第5条の3 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するため、火災危険性及び予防行政上の必要性を勘案し、立入検査の優先順位を明確にした上で、毎年2月末日までに翌年度の査察執行方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。

2 消防署長は前項の執行方針に基づき、立入検査実施計画を策定し、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、査察の執行管理を適正かつ円滑に行うため、必要に応じて査察執行管理会議を開催するものとする。

(執行状況の報告等)

第5条の4 消防署長は、査察の施行状況について、定期に消防長に報告するものとする。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。

(査察執行上の心得)

第6条 査察員が査察を行うときは、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 円滑な執行を図るため、関係者等又はその他責任のある者の立会いを求めること。

(2) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避した者があつた場合は、査察要旨を説明し、なお応じないときは、その旨上司に報告すること。

(3) 相手方からの暴行、脅迫などを受けた場合は、速やかに上司に連絡すること。

(4) 査察員は、常に関係法令を遵守し、査察に必要な知識の習得、技能の向上に努めること。

(5) 査察員は、業務の執行に際し、個人の自由及び権利の不当な侵害、又は関係者の民事紛争に関与してはならない。

(査察員の派遣)

第6条の2 消防署長は、必要があると認めるときは、消防長に査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があり、必要があると認めるときは、査察員を派遣するものとする。

3 前項の場合において、消防長は、特に必要があると認めるときは、他の消防署長に査察員の派遣を指示するものとする。

(証票の携帯)

第7条 査察員は、立入検査においては証票(大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防職員証票及び消防手帳規則(昭和49年規則第1号)第2条に規定するもの(以下「立入検査の証票」という。))を常時携帯しなければならないものとする。

第2章 物件の措置等

(危険等の排除)

第8条 消防吏員等は、屋外において火災予防上の危険又は消防活動上の障害を認めたときは、当該関係者で権原を有する者に対して、法第3条第1項に規定する必要な措置をとるよう命ずるものとする。

2 消防吏員等は、防火対象物において火災予防上の危険又は消火、避難その他消防活動上の障害を認めたときは、当該関係者で権原を有する者に対して、法第5条の3第1項に基づき必要な措置をとるよう命ずるものとする。

3 第1項及び前項の措置を口頭により命じたときは、火災予防措置報告書(様式第1号)により報告するものとする。

(物件の措置)

第9条 消防長等は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要を認めたときは、措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定し、所属職員に必要な措置を行わせるものとする。

(物件の除去及び保管等)

第10条 消防長等は、前条の規定により物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等を勘案し、速やかに保管に適する場所(以下「保管場所」という。)を選定のうえ除去するものとする。(この場合において、法第5条の3第2項の規定による物件の除去等においては、緊急の必要がある場合を除き必要により物件の除去等を行う旨の公告(様式第2号)を行うものとする。)

2 消防長等は、前項により物件を除去させたときは、これを保管場所に保管しておかなければならない。

3 消防長等は、物件の保管にあたつては、次の各号に掲げる事項について、必要な措置を講じなければならないものとする。

(1) 物件の滅失、及び損傷の防止

(2) 盗難防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生の防止

4 消防長等は、第2項により物件を保管したときは、遅滞なく保管物件公告書(様式第2号の2)を消防本部掲示場に掲示するとともに、保管物件一覧簿(様式第3号)に記録し、関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

5 消防長等は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定及び政令第45条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対令」という。)第25条から第27条の規定のうち、公示に係る様式部分については、前項によるものとし、公示の期間は14日間とする。

6 消防長等は、第4項の公示によつてもなお当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するもの(以下この章において「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは、その公示の要旨を管轄各市町の広報に登載するものとする。

(保管物件の返還)

第11条 消防長等は、保管物件の所有者等であることを主張する者から、当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第4号)を提出させるとともに、保管物件の所有者等であることを証するに足りる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ、保管物件受領書(様式第5号)と引き替えに当該物件を返還しなければならない。

2 消防長等は、保管物件の所有者等であることを主張する者から、所有権を放棄する旨の申出があつたときは、所有権放棄書(様式第6号)を提出させるとともに、当該物件の所有者等であることを証するに足りる書類等の提示を求め、所有権の存否を確認のうえ受領するものとする。

(保管物件の売却)

第12条 消防長等は、第10条第2項の規定により保管した物件が、滅失若しくは損傷するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災対令第27条第1項の規定により当該物件等を売却することができる。売却した物件の代金は保管するものとする。

(売却代金の返還請求)

第13条 消防長等は、前条の規定による売却した代金について、保管物件の所有者等であることを主張する者から、当該物件の売却した代金の返還を求められたときは、売却代金返還請求書(様式第7号)により返還請求させなければならないものとする。

(売却代金の返還)

第14条 消防長等は、前条の規定により、売却代金の返還を求められたときは、売却代金について権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ、代金受領書(様式第8号)と引き替えに当該代金を返還しなければならない。

(保管費等の徴収)

第15条 消防長等は、第11条第1項若しくは第2項又は前条の規定により、保管物件又は売却代金を返還するときは、その物件の所有者等に対し保管等に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第9号)により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(法定期間経過後の処理)

第16条 保管した物件が法定期間(公示の日から起算して6箇月)を経過した場合は、第10条第5項の規定により災対法第64条第6項に定める相当の処理をするものとする。

第3章 査察

第1節 立入検査

第1款 通則

(立入検査実施計画)

第17条 消防署長は執行方針に基づき、査察における立入検査を的確かつ円滑に実施するため、立入検査の実施計画を作成し実施するものとする。

2 前項の計画は、次の全部又は一部について作成するものとする。

(1) 立入検査の期間又は期日

(2) 実施する査察対象物の区分及び名称

(3) 実施する査察対象物数

(4) 実施する重点事項

(5) 実施するに必要な人員、機材その他必要と認める事項

(立入検査の実施)

第18条 立入検査の実施については、次の各号により行うものとする。

(1) 第1種査察対象物については、総合査察又は特定査察により1年に1回以上実施する。

(2) 第2種査察対象物については、周囲の状況、構造、規模、業態、用途及び設備等総合的に判断し、火災予防上危険な査察対象物を重点に総合査察又は特定査察により原則として3年に1回以上実施する。

(3) 第3種査察対象物については、周囲の状況、構造、規模、用途等から総合的に判断し消防署長が定める。

(4) 特別査察を行つた査察対象物については、当該査察をもつて総合査察に代えることができる。

(立入検査の効率化)

第19条 査察員は、立入検査を限られた時間内において重点的・効率的に実施するため、検査手順、実施事項等を検討し実施するよう努めるものとする。

(立入検査事項等)

第20条 立入検査は、出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除を主眼として、査察の種類及び査察対象物の状況に応じ、位置、構造、設備及び管理並びに取扱い状況等について行うものとする。

2 立入検査を執行するときは、当該査察対象物と同一管理下にあり火災予防上関連のある消防対象物についても行うものとする。

(警防活動への配慮)

第21条 立入検査の実施において、警防活動上の必要事項等を確認したときは、担当係に情報を提供するものとする。

第2款 査察対象物への立入り

(事前の準備)

第22条 査察対象物の状況把握のため、次の各号に掲げる事項について事前に準備等しておくものとする。

(1) 査察対象物の台帳等から届出状況、消防用設備等の設置、指導状況等を確認しておく。

(2) 過去の指導状況把握のため、違反処理に関する経過記録(処理区分及び処理年月日等)及び過去の立入検査における指摘状況等の確認をしておく。

(3) 消防用設備等の特例適用状況及び法第21条の2第2項に規定する技術上の規格に該当する機械器具等について確認しておく。

(4) 火災予防上必要な防火に関する関係法令の項目について、予め検討しておく。

(5) 関係者の住所、氏名等の確認及び立入検査の相手方に関する情報の確認をしておく。

(6) 立入検査に必要な資料等として、次に掲げるものの一部又は全部について準備する。

 立入検査の証票

 査察対象物台帳

 建築同意、その他審査(指導記録)書等

 消防関係法令集等

 命令書等

 検査に必要な器具等

 その他必要な関係資料等

(事前の通知)

第23条 立入検査における相手方への事前通知は、必要と認められる場合に通知するものとする。

(査察対象物への立入り)

第24条 査察対象物へ立ち入る場合は、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 立入検査の実施時間は、円滑な実施に配慮し、原則として日中又は営業時間内に行うものとする。

(2) 個人の住居及び個人の専用部分に立ち入る場合は、関係者の承諾を得るものとする。

(立入検査の実施)

第25条 立入検査の実施については、次の各号に掲げる事項によるものとする。

(1) 立入検査の実施において、必要によりカメラ等による写真撮影等を行う場合は、相手方の同意を得た後行い、カメラ等がない場合や相手方に拒否された場合は、図面等作成し現状況を記録しておくものとする。ただし、デジタルカメラで撮影した画像を資料とする場合は画像情報を一切加工してはならない。

(2) 消防法令以外の法令の防火に関する規定違反を発見した場合は、別に定めるものを除き必要により所管行政庁へ通報等し、是正促進を要請するものとする。

(3) 立入検査により、確知した不備事項に火災発生危険等の緊急性が認められる場合は、違反処理へ移行する。

第3款 削除

第26条及び第27条 削除

第4款 立入検査項目

(立入検査項目)

第28条 立入検査における検査実施項目については、別添1「立入検査項目表」に基づき実施するものとする。

第5款 資料提出・報告徴収

(資料の任意提出)

第29条 火災予防のため必要と認められる資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者等に対し、任意の提出を求めるものとする。

(資料提出命令)

第30条 前条の規定による任意の提出により難い場合、又は査察対象物の違反事実の特定のため資料や報告を必要とする場合は、法第4条又は法第16条の5に基づく権限を行使するものとする。

2 前項の権限行使の事務処理については、資料提出命令書((様式第10号)又は(様式第11号))により行うものとする。

(資料の受領及び保管)

第31条 前条に規定するところにより資料を受領したときは、資料提出書((様式第12号)又は(様式第13号))により所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、第29条の規定によつて提出を求めた場合で、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項に規定する資料提出書により提出者が所有権を放棄したとき、又は前項ただし書きの場合で、提出者から受領書の交付を求められたときは、資料提出受領書((様式第14号)又は(様式第15号))を交付するものとする。

3 第1項に規定する資料提出書により提出者が所有権を放棄しなかつたときは、提出者に提出資料保管書((様式第16号)又は(様式第17号))を交付するものとする。

4 前項に規定するところにより提出資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなつたときは、提出資料保管書と引き替え提出者にこれを還付するものとする。

5 前項に規定するところにより資料を還付したときは、提出者から還付資料受領書((様式第18号)又は(様式第19号))を徴しておくものとする。

6 第1項に規定するところにより資料を受領したときは、提出資料処理経過簿(様式第20号)に必要事項を記載(第1項ただし書きの資料を除く。)してその経過を明らかにし、紛失又は損傷しないように保管しなければならない。

(任意の報告)

第32条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者等に対し、任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第33条 前条に規定する任意の報告により難いときは、法第4条の報告については、報告徴収書(様式第21号)により、法第16条の5の報告については、報告徴収書(様式第22号)により行うものとする。

(危険物の収去)

第34条 法第16条の5第1項の規定に基づき、危険物若しくは危険物であることの疑いのあるものを収去しようとするときは、試験のため必要な最小限度の数量に限るものとする。

第6款 立入検査結果の処理

(査察対象物台帳の作成)

第35条 査察員は、防火対象物の立入検査を行つたとき又は防火対象物の使用開始検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を作成し、関係図書等とともに保存するものとする。

(1) 防火対象物台帳(様式第23号)

(2) 防火対象物棟別表(様式第24号)

(3) 対象物借使用の事業所等収容人員細目記録表(様式第25号)

(4) 危険物施設及び条例施設等総括表(様式第26号)

(5) 査察結果及び行政処分等記録台帳(様式第27号)

2 危険物施設等への立入検査を行つたときは、危険物施設台帳(様式第28号)及び危険物施設台帳(統括表)(様式第28号の2)を作成し関係図書等とともに保存するものとする。

(立入検査結果の通知)

第36条 立入検査結果については、法令違反及びその他必要な指導事項等を、原則として立入検査結果通知書((様式第29号)及び(様式第29号の2))により通知するものとし、危険物を運搬する車両又は移動タンク貯蔵所の路上又は街頭による立入検査にあつては、別に定める用紙により通知するものとする。

2 前項の立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)を検査終了後にその場で交付する場合は、関係者等に直接交付するものとする。

3 立入検査結果通知書を、期日を改めて交付する場合は、関係者等に出頭を求め若しくは再度出向して直接交付することを原則とするが、遠隔地等受領に事情がある場合は、普通郵便又は書留郵便(通知内容によつては、配達証明付き又は配達証明付き内容証明郵便)により関係者へ送付するものとする。

(立入検査の結果報告)

第37条 立入検査を終了した査察員は、その結果を立入検査結果通知書又は必要により口頭で、消防署長に報告しなければならない。

(情報の取扱い)

第38条 査察員は、立入検査の実施において知り得た査察対象物の情報は、別に定めがあるものを除きみだりに他に漏らしてはならない。

(関係機関との連携及び調整)

第39条 立入検査の実施に関して、別に定めるもののほか必要により関係機関と連携及び調整を図り、円滑に業務執行ができるよう配慮するものとする。

第7款 改修

(改修の報告)

第40条 消防署長は、第36条の規定により通知した不備欠陥事項等について、同条の立入検査結果通知書の交付後、改修結果(計画)報告書(様式第30号)により関係者に報告を求めるものとする。ただし、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の提出その他の方法により、不備欠陥事項等の是正が確認できる場合については、この限りでない。

2 前項の改修報告期限は、概ね14日を設定するが、個々の事案により改修必要最小限の期限を設定することができるものとする。

3 第1項の改修結果(計画)報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。

(1) 改修に一定の期間を要するものについては、改修予定日その他具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日

4 査察員は、改修予定日が社会通念上又は火災予防上妥当と認められない場合は、第1項の改修結果(計画)報告書を受理する際、その場で当該報告書を提出した者に対し指導を行うものとする。

(改修の確認等)

第41条 前条第1項に定める改修結果(計画)報告書(以下「改修結果(計画)報告書」という。)を受理したときは、改修内容及び期日並びに報告者が立入検査結果通知書の内容の履行義務者であるか確認するとともに、その内容により必要な指導を行うものとする。

2 前項の改修結果(計画)報告書を受理したとき又は改修予定期日到来の場合には、その状況について確認を行うものとする。

3 第1項の指導等に応じない場合は、必要により違反処理へ移行する。

(勧告書の交付)

第42条 消防署長は、第36条の規定により通知した事項が是正されないとき又はその是正が期待できないと認められるときは、当該査察対象物の関係者に対し勧告書(様式第31号様式第32号)により勧告し、是正を促すものとする。

2 前項に定める勧告書(以下「勧告書」という。)の交付については、第36条第3項を準用する。

3 消防署長は、同条第1項の規定による勧告によつては火災予防上又は人命安全上十分な効果が得られないと認めるときは、同条第1項の規定にかかわらず、次節に定めるところにより、速やかに違反処理を行うものとする。

(指導記録の保管)

第43条 立入検査に係る立入検査結果通知書及び勧告書並びに関係図書等は、査察実施の対象物台帳に編冊し、保管等するものとする。

第2節 違反処理

第1款 通則

(違反処理の主体)

第44条 違反処理の主体は、消防長及び消防署長並びに消防長及び消防署長以外の消防吏員とし、これらの者がそれぞれ行う違反処理の対象は、別に定める。

2 消防長等は、所属職員を指揮監督し、違反の是正促進に努めなければならない。

(違反の調査)

第45条 消防署長は、火災の予防上危険である旨の報告又は通報を受けたときは、必要に応じ査察員に実状調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により調査を命じられた査察員は、違反の事実を確認、把握するとともに、関係者、行為者等人的関係及び周囲の状況等の事実関係を明らかにし、その結果を違反調査報告書(様式第33号)により消防長等に報告しなければならないものとする。

3 査察員は、立入検査等により重大な違反を認めたときは、前項の違反調査報告書(以下「違反調査報告書」という。)に必要図書等を添えて、消防長等に報告するものとする。

4 第2項の調査を行うときは、質問調書(様式第35号)及び実況見分調書(様式第36号)等を作成するものとする。

(違反処理上の留意事項)

第46条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 違反の処理にあたつては、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、厳正かつ公平な信念をもつて時機を失することなく行わなければならない。

(2) 関係者に対して、法令の趣旨及び違反の内容について十分説明し、適切な違反処理を行わなければならない。

(3) 違反処理の経過を常に把握し、是正の促進を図らなければならない。

(違反処理と行政指導)

第47条 火災危険、人命危険を早期に解消するため、法違反に対しては、原則違反処理をもつて、その是正を図るものであるが、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 法違反の程度が軽微であり、関係者等に是正の意思が認められる場合。また、提出された改修結果(計画)報告書の期限内に改修着手するなど、違反処理を留保する事情が存在すると判断される場合には、行政指導による是正を図るものとする。

(2) 違反処理への移行は、改修結果(計画)報告書の提出期限等を考慮し、判断するものであるが、前号に掲げる場合であつても、状況等によつては早期是正のため違反処理へ移行させるものとする。

(違反処理区分)

第48条 消防長等は、立入検査結果通知書又は違反調査報告書に基づき違反があると判断したときは、次の各号に掲げる区分により違反処理するものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可等の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行

(違反処理基準)

第49条 前条に規定する違反の処理は、原則として、別表第2別表第3及び別表第4に掲げる基準(以下「違反処理基準」という。)に基づき行うものとする。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、前項の規定にかかわらず処理することができるものとする。

(査察員の責務)

第50条 査察員は、次の各号に掲げる事項に留意し違反処理するものとする。

(1) 査察員は、署内連絡を密にし、違反処理を適正に執行するよう努めなければならない。

(2) 査察員は、違反処理を実施した場合、その結果を違反処理経過簿(様式第37号)及び違反処理経過記録簿((様式第38号)又は(様式第39号))に記載し、消防長等に報告しなければならない。

(3) 警告書及び命令書等を交付したときは、警告・命令書等交付整理簿(様式第40号)に必要事項を記載するものとする。

(違反対象物の把握等)

第51条 消防長等は、常に違反対象物の実態を把握しておかなければならない。

2 消防長等は、違反の内容に応じて査察員を増強し、違反の是正及び把握に協力させることができるものとする。

第52条 削除

(実況見分調書の作成)

第53条 査察員は、次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第4項に定める実況見分調書を作成するものとする。

(1) 違反の事実を明らかにするとき又は違反にかかる証拠保全のため必要なとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(質問調書の作成)

第54条 査察員は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、第45条第4項に定める質問調書を作成するものとする。

(1) 供述内容が命令執行上重要な証拠となると認めるとき。

(2) 告発を行うとき。

(3) 違反者を特定し、違反事実や情状等を明らかにする必要があるとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(履行期限)

第55条 警告及び命令における履行期限は、違反事項を解消するために客観的に必要と思われる履行可能な期限を設定するものとする。

2 履行期限が経過したときは、速やかに是正確認を行い、是正されていないと認めるときは、履行できない事由を見極め、特別の事由がない限り上位の違反処理へ移行させるものとする。

(違反処理台帳)

第56条 消防長等は、違反処理を実施した場合は、事案ごとに第50条第2号に定める帳票に指導内容及び経過等の必要事項を記録するものとする。

2 前項の帳票は、査察対象物台帳とは別に編冊する。

第2款 警告・命令

(警告)

第57条 消防長等は、違反の内容が第48条第1号に規定する違反処理区分の警告に該当する場合には、命令又は告発を行う前の措置として、当該関係者で権原を有する者に警告書((様式第42号)又は(様式第43号))を交付することにより警告を行うものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要がある場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者で権原を有する者に警告書を交付するものとする。

(命令)

第58条 消防長等は、違反内容が第48条第2号に規定する違反処理区分の命令に該当するとき又は警告による履行期限が経過しても履行されていないときは、当該関係者で権原を有する者に次の命令書を交付するものとする。

(1) 屋外の火災予防措置に対する命令書(様式第44号)

(2) 防火対象物に対する命令書(様式第45号)

(3) 危険物施設に対する命令書(様式第46号)

2 消防長等は、緊急に措置する必要がある場合で命令書を交付するいとまがないときは、査察員に口頭で命令すべき事項を告知させることにより命令を行うことができる。この場合、事後速やかに当該関係者で権原を有する者に命令書を交付するものとする。

3 消防吏員は第8条第1項又は同条第2項の命令を行う場合は、当該関係者で権原を有する者に命令書((様式第44号)又は(様式第45号))を交付するものとする。

(改修状況の確認及び措置等)

第59条 消防長等は、警告又は命令の履行期限が経過したとき、査察員に遅滞なく履行状況の確認調査を行わせるものとする。

2 前項の規定により調査を命じられた査察員は、その結果を速やかに履行状況調査復命書(様式第47号)により消防長等に報告するものとする。

3 消防長等は、警告・命令を行つた場合、事後の経過を第50条第2号に定める違反処理経過簿及び違反処理経過記録簿に記録しておくものとする。

(任意出頭要請)

第60条 消防長等は、第48条第2号の規定による命令について、当該関係者の改修の意思表示がない場合で、特に必要があると認めるときは、任意出頭要請書(様式第48号)により当該関係者を出頭させるものとする。

(催告)

第61条 消防長等は、命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過してもなお履行されていないときは、必要に応じ催告書(様式第48号の2)を交付して、その履行の促進を図るものとする。

(公示)

第62条 消防長等が、法により命令をした場合は、次に掲げる標識を当該命令に係る防火対象物及び危険物施設等に設置するとともに、その他消防長等が別に定める方法により公示を行うものとする。

(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定により命令を行つた場合の標識(様式第49号)

(2) 法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項又は法第16条の6第1項の規定により命令を行つた場合の標識(様式第50号)

2 前項の標識の設置は、速やかに行い当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(命令の解除)

第63条 消防長等は、命令の全部又は一部が履行され、これを解除するときは、当該関係者に命令解除通知書((様式第51号)又は(様式第52号))を交付するものとする。

第3款 許可等の取消し

(許可等の取消し)

第64条 消防長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し、又は法で定める許可等の取消しに該当する事項があると認められる場合には、それぞれ別に定めるところにより処理するものとする。

第4款 聴聞、弁明の機会の付与等

(聴聞、弁明の機会の付与)

第65条 この規定において、聴聞が必要な不利益処分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項に基づく認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項、法第13条の24第1項に基づく許可、資格等の取消し

2 この規定において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項第5条の3第1項第8条第4項に基づく命令

(2) 法第12条の2第1項及び第2項、第14条の2第3項に基づく命令

(命令等の事前手続きが不要なもの)

第66条 命令等の事前手続きが不要なものは、手続法第13条第2項に該当するものとする。

第5款 告発

(告発)

第67条 消防長等は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するもので、罰則をもつて対応すべきと認めるときは、告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ火災危険又は公共危険が著しく大きく、措置命令を発してもその是正を図ることができないもの

(2) 違反に起因して火災等の災害が発生し若しくは拡大又は死傷者が発生したもの

(3) 前号以外で特に告発をもつて措置すべき情状が認められるもの

(告発の手続き)

第68条 消防長等は、前条に掲げる告発をするときは、当該違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発をするときは、告発書((様式第53号)又は(様式第54号))に、次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査の結果関係書

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 証拠資料(違反調査報告書、実況見分調書、質問調書等)

(4) 火災調査関係資料

(5) 法人の商業登記簿謄本

(6) 陳情書、投書の類(写)

(7) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(告発結果の処理)

第69条 消防長等は、告発に係る処分の通知があつた場合は、その旨を関係所属長に情報提供するものとする。

第6款 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第70条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠つた者を確知した場合で、過料をもつて対応すべきと認めるときは、住所地を管轄する地方裁判所に対し通知するものとする。

2 消防長等は、過料事件の通知を行うときは、通知書(様式第55号)に当該違反事実に係る関係資料を添付して行うものとする。

(過料事件の通知結果の処理)

第71条 消防長等は、過料事件の通知に係る処分の通知があつた場合は、その旨を関係所属長に情報提供するものとする。

第7款 代執行

(代執行)

第72条 消防長等は、第48条第6号に規定する代執行を行おうとするときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定するものとする。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に掲げるものとする。ただし、戒告は、文書で行い代執行令書の前に当該関係者に発するものとする。

(1) 戒告書((様式第56号)又は(様式第57号))

(2) 代執行令書((様式第58号)又は(様式第59号))

(3) 代執行費用納付命令書((様式第60号)又は(様式第61号))

(4) 代執行責任者証((様式第62号)又は(様式第63号))

(代執行責任者証の携帯)

第73条 消防吏員等が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の代執行責任者証を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを提示しなければならない。

第8款 教示

(教示)

第74条 不服申立てのできる処分を書面で行うとき、又は利害関係人から教示を求められたときは、当該処分につき不服申立てをできる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない。また、当該処分に係る取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴期間を併せて教示しなければならない。

第9款 免状等返納命令の要請

(免状等返納命令の要請)

第75条 消防長等は、危険物取扱者又は消防設備士が、法第13条の2第5項から第7項又は法第17条の7第2項により、別に定める免状等返納命令の基準に該当すると認めた場合は、それぞれの基準に従い権限庁に要請等を行うものとする。

第10款 送達等

(報告等)

第76条 査察員は、第48条に掲げる処理が行われた後は、違反処理経過記録簿等に必要事項を記入のうえ消防長等に速やかに報告するものとする。

2 消防長等は、前項の処理が行われた後は、必要事項を関係所属長に情報提供するものとする。

(送達)

第77条 第30条第2項に規定する資料提出命令書、第33条に規定する報告徴収書及びこの節に定める警告書、命令書、戒告書、代執行令書並びに代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、当該関係者で権原を有する者に直接交付し、受領書((様式第64号)又は(様式第65号))に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否し、若しくは受領書を提出しないと思料されるとき又はその他必要があるときは、配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できないときは、管内各市町の広報に公示し、送達に代えるものとする。

第4章 雑則

(関係行政機関との連絡協調等)

第78条 消防長等は、立入検査等において知り得た他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁等と十分な連携をとるとともに必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、法令違反の是正協力について(様式第66号)により協力を求めるものとする。

2 消防長等は、前項によるほか法令違反等の事案を処理するため必要があるときは、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう努めるものとする。

3 消防長等は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは必要に応じ協力するものとする。

(統計)

第79条 違反処理実施状況については、定期に消防長等に報告するものとする。

(資料の収集)

第80条 消防長等は、査察の実行を図るため、査察に必要な資料及び図書並びに必要な器具等の収集整備に努めなければならない。

(委任)

第81条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 大曲仙北広域市町村圏組合火災予防査察規程(平成7年訓令第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に、旧規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この訓令の施行の際、現に使用している帳票等で趣旨を同じくするものは、当分の間この訓令に基づいて作成されたものとみなす。

(平成19年5月25日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の大曲仙北広域市町村圏組合消防本部査察規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の大曲仙北広域市町村圏組合消防本部査察規程(以下「新規程」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この訓令の施行の際、旧規程の規定により作成され現に使用している帳票等で趣旨を同じくするものについては、新規程の規定に基づいて作成されたものとみなす。

(平成21年4月1日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年1月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

査察対象物区分表

区分

内容

第1種査察対象物

1

政令別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項の防火対象物で、自動火災報知設備の設置を必要とするもの。

2

予防規程を定めなければならない製造所等。

第2種査察対象物

1

政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項ロ、(17)項の防火対象物で、自動火災報知設備の設置を必要とするもの。

2

第1種第2項査察対象物以外の製造所等、高圧ガス施設、火薬類関係施設。

第3種査察対象物

1

第1種、第2種査察対象物以外の消防対象物。(一般住宅を含む。)

2

少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物、その他の高圧ガス施設。

別表第2(第49条関係) 違反処理基準

区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

①屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条関係)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る)又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備命令(法第3条)

第67条に該当するもの

告発





※措置命令が履行されない場合において緊急を要するときには代執行を実施する

※履行義務者が確知できない場合において緊急を要するときには即時措置を実施する

2 残火、取灰又は火粉

始末の命令(法第3条)

第67条に該当するもの

告発





3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれがある物件

物件の除去その他の処理命令(法第3条)

第67条に該当するもの

告発





4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去命令(法第3条)

第67条に該当するもの

告発





上記に該当しない軽易な違反で、改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

上記違反事項に該当する一次措置





区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

② 資料提出、報告徴収命令に違反した者(法第4条第1項、法第16条の5第1項)

資料の提出、報告徴収、危険物の収去等に係る措置

資料提出、報告徴収命令(法第4条第1項、法第16条の5第1項)

第67条に該当するもの

告発






区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

③防火対象物における火災予防に危険な行為等【その1】(法第5条)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


上記に該当しない軽易な違反で、改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

以降は、上記の該当する違反事項及び適用要件に示す措置基準による






区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

④防火対象物における火災予防に危険な行為等【その2】(法第5条の2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災予防に危険であると認める場合、消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり






2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難、その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり






警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり




区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

⑤防火対象物における火災予防に危険な行為等【その3】(法第5条の3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る)又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり



※措置命令が履行されない場合において緊急を要するときには代執行を実施する

※履行義務者が確知できない場合において緊急を要するときには即時措置を実施する

2 残火、取灰又は火粉

始末の命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり



3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれがある物件

物件の除去その他の処理命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり



4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去命令(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり



上記に該当しない軽易な違反で、改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

以降は、上記の該当する違反事項及び適用要件に示す措置基準による





区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

⑥防火管理関係違反(法第8条第1項)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


指定場所等における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


上記に該当しない軽易な違反で、改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

以降は、上記の該当する違反事項及び適用要件に示す措置基準による






区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

⑦共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2)

共同防火管理協議事項未決定

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第3項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発


⑧定期点検報告(法第8条の2の2及び第8条の2の3)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

警告

警告事項不履行のもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

第67条に該当するもの

告発




1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)








2 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)








3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)








区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

⑨消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準(法第17条第1項、第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項、第2項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2)

第67条に該当するもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


上記に該当しない軽易な違反で、改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

以降は、上記の該当する違反事項及び適用要件に示す措置基準による






別表第3(第49条関係) 違反処理基準

区分

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

備考

1

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)※直罰規定の適用あり

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

除去命令又は禁止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり






1 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

除去命令又は禁止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり




2

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)※直罰規定の適用あり

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり




製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより、製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項、第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


3

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)※直罰規定の適用あり

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

許可の取消し後も使用しているもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


4

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)※直罰規定の適用あり

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

許可の取消し後も使用しているもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


5

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

改修命令(法第12条第2項)

改修命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

許可の取消し後も使用しているもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


法第10条第4項の基準に不適合となったもの(上欄の場合を除く)

警告

警告事項不履行のもの

改修命令(法第12条第2項)

改修命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

許可の取消し後も使用しているものには五次措置として「告発」※法第45条両罰規定の適用あり

6

製造所等の緊急使用停止命令(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより当該製造所等の使用が災害発生防止上極めて危険な状態であると認められるもの

使用制限命令又は使用停止命令(法第12条の3第1項)

使用停止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり






7

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)※直罰規定の適用あり

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので当該違反の状態が長期間継続するなど悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

使用停止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり




危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

警告事項不履行のもの

告発






8

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

使用停止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり




危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

使用停止命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


9

予防規程未作成等(法第14条の2)※第1項は直罰規定の適用あり

予防規程を作成していないもの

警告

警告事項不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり






予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

変更命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり




10

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)※直罰規定の適用あり

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

警告事項不履行のもののうち法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

許可の取消し後も使用しているもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


警告

上記以外のもの

再警告

再警告事項不履行のもの

上記二次措置基準による




11

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)※直罰規定の適用あり

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

許可の取消し後も使用しているもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり


警告

上記以外のもの

再警告

再警告事項不履行のもの

上記二次措置基準による




点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

警告事項不履行のもの

告発






12

危険物の運搬基準に関する基準違反(法第16条)※直罰規定の適用あり

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

再警告事項不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり




13

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)※直罰規定の適用あり

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

警告事項不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり






14

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)

応急措置実施命令不履行のもの

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり






15

指定数量未満の危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱い基準違反(条例第30条第31条第33条第34条)

1 条例第30条の規定に違反して危険物を取り扱ったもの

2 条例第31条第33条第34条までの規定に違反したもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、法第5条、法第5条の3)

措置命令不履行のもの

告発




別表第4(第49条関係) 違反処理基準

規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

立入検査の拒否、妨害、忌避等を行った者(法第4条第1項)

正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等があった場合

警告

正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され、第67条に該当する場合

告発

点検虚偽表示違反をした者(法第8条の2の2第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

表示の除去、消印に応じず、第67条に該当する場合

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり

特例認定の表示に係る虚偽表示をした者(法第8条の2の3第8項準用)

違反の事実を認めた場合

警告

表示の除去、消印に応じず、第67条に該当する場合

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり

防炎対象物品の表示違反をした者(法第8条の3第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

不正表示又は紛らわしい表示の除去に応じず、第67条に該当する場合

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり

消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査受認義務に違反した者(法第17条の3の2)

期限までに指導事項不履行のもの

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発

防火管理者選解任届出義務に違反した者(法第8条第2項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱届出義務に違反した者(法第9条の3第1項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発

消防設備士の工事整備対象設備等の着工届出義務に違反したもの(法第17条の14)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発

防火対象物点検報告義務に違反した者(法第8条の2の2第1項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり

消防用設備等設置届出義務に違反した者(法第17条の3の2)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告義務に違反した者(法第17条の3の3)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発 ※法第45条両罰規定の適用あり

火災警報発令中の火の使用制限に違反した者(法第22条第4項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発

指定区域内のたき火又は喫煙の制限に違反したもの(法第23条)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第67条に該当する場合

告発

特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合、その届出を怠った者(法第8条の2の3)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わない場合

過料事件の通知

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大曲仙北広域市町村圏組合消防本部査察規程

平成15年9月25日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年9月25日 消防本部訓令第2号
平成19年5月25日 消防本部訓令第2号
平成21年4月1日 消防本部訓令第5号
平成31年1月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第4号