○構造改革特別区域における「特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業」の全国展開に伴う意見書交付要綱

平成26年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第53号。以下「改正省令」という。)が施行され、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「特別養護老人ホーム等」という。)の2階建て準耐火建築物設置事業の全国展開に伴い、特別養護老人ホーム等を設置しようとする者(以下「設置者」という。)から、準耐火建築物とすることに関する意見を求められた場合における、消防長の意見書交付に関する必要な事項を定めるものとする。

(事前相談)

第2条 消防長は、設置者から構造改革特別区域における「特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業」の全国展開について(平成24年3月30日老発0330第3号厚生労働省老健局通知。)第3、一、③に基づく「相談に関する意見」を記した書面(以下「意見書」という。)の受領の事前相談があつた場合は、当該特別養護老人ホーム等において、非常時に関する具体的計画により、入居者の円滑かつ迅速な避難が確保されているか否かを確認するものとする。

(意見書交付申請の受理)

第3条 消防長は、改正省令に基づく意見書の受領を設置者が希望する場合、意見書交付申請書(別記様式第1号)と次の添付書類の提出により申請を受け付けるものとする。

(1) 避難計算確認書(別記様式第2号)

(2) 同意書(近隣協力者)(別記様式第3号)(近隣協力者がいる場合に限る。)

(3) 同意書(代替介助者)(別記様式第4号)(代替介助者がいる場合に限る。)

(4) 避難計算の適否を確認できる図面

2 意見書交付申請書とその添付書類(以下「意見書交付申請書類」という。)は、2部(正・副)提出させるものとする。

(審査要領)

第4条 前条により申請を受け付けた場合は、添付書類が不足していないことを確認のうえ、当該意見書交付申請書類の内容を別添の全国消防長会予防委員会が作成する標準事務処理マニュアルの別記「避難時間算定要領」を参考に審査するとともに、次のことに留意するものとする。

(1) スプリンクラー設備には、特定施設水道連結型スプリンクラー設備およびパッケージ型自動消火設備を含むものとする。

(2) 近隣協力者を介助者とし、複数名確保しても差し支えないものとする。

(意見書交付)

第5条 消防長は前条により安全な避難が可能とされた場合は、意見書(別記様式第5号)の意見欄に、「適切な避難活動を行えば安全な避難が可能であると認められる。」として設置者に交付するものとする。

2 消防長は前条により安全な避難が不可能とされた場合は、意見書(別記様式第5号)の意見欄に、「安全な避難は可能であると認められない。」とし、認められない理由を付し、設置者に交付するものとする。

3 消防長は前2項により意見書を交付する際に、意見書交付申請書類の副本を設置者に返却するものとする。

(意見書交付後の処理)

第6条 消防長は、意見書交付申請書類の正本および意見書の起案文を意見書交付関係綴に編さんし保管するものとする。

(覚書等の取り交わし)

第7条 事務処理を行うにあたり、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部と秋田県健康福祉部長寿社会課は覚書等を交わすものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

構造改革特別区域における「特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業」の全国展開…

平成26年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)