○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部防火基準適合表示要綱
平成26年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化および消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その旨の表示を行い防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
(表示対象物)
第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)のうち、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の適用があり、かつ、地階を除く階数が3以上のものとする。
(表示基準及び審査)
第3条 表示基準は別記のとおりとする。
2 表示基準の審査においては、法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告及び製造所等定期点検記録表並びに建築基準法に定める定期調査報告等の制度を活用し行うものとする。
3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
(表示マークの交付)
第4条 消防長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの申請により、別記表示基準に基づく審査により、次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、第2号に該当する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1) 表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(銀)が交付されており、交付日から1年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合
2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、第2号に該当する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合
(表示マークの掲出)
第5条 前条の交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。
2 電子データの交付方法その他ホームページ等における電子データの使用に際し必要な事項については、別に定める。
(表示マークの有効期間)
第6条 表示マークの有効期間は、交付日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。
(表示マークの返還)
第7条 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、関係者は表示マークを返還するものとする。
2 表示マークの有効期間中であつても、次のいずれかに該当する場合、関係者は表示マークを返還するものとする。なお、表示マークを返還させる際には、消防長は、その理由を附記した文書により関係者に通知するものとする。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかになつた場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(表示マークの再交付)
第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。
なお、この場合、表示マークの返還の理由となつた違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から実施する。
(暫定適マーク制度及び自主点検報告制度事務処理要綱の廃止)
2 次の訓令は、廃止する。
暫定適マーク制度及び自主点検報告制度事務処理要綱
附則(令和3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記 略
別図 略