○旅館・ホテル等の防火安全性に関する通知書等の交付事務処理要綱

平成19年11月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」(昭和56年1月24日消防予第21号消防庁次長通知)、「防火対象物に係る表示制度の実施について」(平成25年10月31日消防予第418号消防庁次長通知。以下「418号通知」という。)及び「防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について」(平成26年3月7日消防予第60号消防庁予防課長通知)に基づき、旅館・ホテル等の防火安全体制の確立を促すため、申請者及び営業について許可、届出、登録又は承認の権限を持つ行政機関等(以下「関係行政機関等」という。)に対する消防法令適合通知書(以下「通知書」という。)の交付並びに旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)からの照会に対する回答書の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(通知書の交付申請)

第2条 次に掲げる事項について、通知書交付の申請をしようとする者は、消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に、申請しなければならない。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可

(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出

(3) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録

(4) 国際観光ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出

2 消防長等は、前項に定める通知書交付の申請があつたときは、通知書等交付申請処理簿(様式第2号)により受け付け、調査表(様式第3号)により、遅滞なく立入検査を行うなど実態を調査するものとする。

3 第1項の申請が、418号通知に規定する表示基準適合通知書及び表示マークが交付されている旅館・ホテル等に関するものであつた場合は、当該表示基準適合通知書に記載されている表示有効期間内に限り、消防法令に適合しているものとして取り扱うことができるものとする。

(通知書の交付)

第3条 消防長等は、前条第2項の規定により調査した結果、消防法令に適合していると認めたときは、申請者に対し、消防法令適合通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(通知書の不交付)

第4条 消防長等は、第2条第2項の規定により調査した結果、消防法令に適合していないと認めたときは、消防法令不適合通知書(様式第5号)により、交付できない旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

(旅行関係者からの照会に対する回答)

第5条 消防長等は、旅行関係者から旅館・ホテル等の防火安全性について照会があつたときは、通知書等交付申請処理簿により受け付け、直近に実施した立入検査の結果又は表示マークの交付状況に基づき、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第6号)により回答するものとする。

2 前項の場合において、当該旅館・ホテル等に表示マークが交付されていない場合は、その理由を併記するものとする。

(関係行政機関等との連絡調整)

第6条 消防長等は、関係行政機関等から通知があつたときは、これに適切に対応するとともに、その対応結果を当該行政機関等に通知するものとする。

2 消防長等は、防火安全に関する重大な不備事項を発見し、大曲仙北広域市町村圏組合査察規程(平成15年消防本部訓令第2号)の規定に基づいて警告し、命令し、告発し、又は代執行したときは、消防法令違反に対する措置に係る通知書(様式第7号)により、関係行政機関等に通知するものとする。

(文書の保管)

第7条 消防長等は、第3条から前条までに定めるところにより申請者、関係行政機関等又は旅行関係者に文書で通知したときは、その写しを保管するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

旅館・ホテル等の防火安全性に関する通知書等の交付事務処理要綱

平成19年11月28日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)