○大曲仙北広域市町村圏組合火災予防規則

平成15年9月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び大曲仙北広域市町村圏組合火災予防条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(措置命令を発した場合における公示の方法)

第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第1条の規定による管理者が定める公示の方法は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部の掲示場への掲示その他消防長が別に定める方法とする。

(防火対象物の点検基準)

第3条 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、条例第3章第1節第2節及び第3節(第24条第25条第27条及び第28条を除く。)第4章並びに第5章に規定する基準とする。

(必要な知識及び技能を有するものの指定)

第4条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第2項第8条の2第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあつては、次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条第2項及び第8条の2第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあつては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(火災予防上危険な物品)

第5条 条例第23条第1項に規定する、消防長又は消防署長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(がん具用煙火の制限)

第6条 条例第26条第1項に規定する火災予防上支障のある場所は、次のとおりとする。

(1) 引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている場所及びその付近

(2) 法第23条の規定に基づくたき火、又は喫煙の禁止区域

(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその周辺

(4) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所

(標識類の様式)

第7条 次表の左欄に掲げる条例の規定による中欄の標識等の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

左欄

中欄

右欄

条例第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備標識

別表(一)

条例第11条第1項第5号及び第3号

変電設備標識

別表(一)

条例第11条の2第2項

急速充電設備標識

別表(一)

条例第12条第2項及び第3項

内燃機関を原動力とする発電設備標識

別表(一)

条例第13条第2項及び第4項

蓄電池設備標識

別表(一)

条例第17条第3号

立入禁止標示

別表(二)

条例第23条第2項

禁煙等標識

別表(三)

条例第23条第4項

喫煙所表示

別表(四)

条例第31条の2第1号

少量危険物貯蔵取扱所標識

別表(五)

条例第33条第2項

条例第34条第5号

指定可燃物貯蔵取扱所標識

別表(五)

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第5号

「火気厳禁」、「禁水」、「火気注意」掲示板

別表(六)

条例第42条

消防用水標識

別表(七)

条例第47条第4号

定員表示板

別表(八)

条例第47条第4号

満員札

別表(九)

(申請及び届出書の様式)

第8条 次表の左欄に掲げる条例の規定による中欄の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。ただし、条例第53条第1号(山野の火入れを除く。)及び同条第4号に掲げるもので文書を持つて届け出るいとまのないときは、口頭で届け出ることができる。

区分

左欄

中欄

右欄

条例第23条第1項ただし書

裸火使用承認申請

様式第1号

条例第51条

防火対象物使用開始届出

様式第2号ア・イ

条例第52条第1号から第8号の2まで

火を使用する設備等の設置届出

様式第3号

条例第52条第9号から第13号まで

変電設備等設置届出

様式第4号

条例第52条第14号

ネオン管灯設備の設置届出

様式第5号

条例第52条第15号

水素ガスを充てんする気球の設置届出

様式第6号

条例第53条第1号

火災とまぎらわしい行為等の届出

様式第7号

条例第53条第1号

山野の火入届出

様式第8号

条例第53条第2号

煙火打上げ仕掛け届出

様式第9号

条例第53条第3号

催物開催届出

様式第10号

条例第53条第4号

水道断水減水届出

様式第11号

条例第53条第5号

道路工事届出

様式第12号

条例第53条の2

指定洞道等の届出

様式第13号

条例第54条第1項

少量危険物等貯蔵取扱い届出

様式第14号

条例第54条第2項

少量危険物等貯蔵取扱い廃止届出

様式第15号

条例第50条の3第2項

火災予防上必要な業務に関する計画書

様式第18号

条例第53条第6号

露店等の開設届出書

様式第19号

2 第1項の表中、区分欄アの項に掲げる申請書は2部提出し、火災予防上支障がないと認めたとき、1部は様式第16号の承認印を捺印して副本を交付するものとする。

3 第1項の表中、区分欄(アの項を除く。)に掲げる届出書は2部提出し、消防長又は消防署長が火災予防上特に支障がないと認めたとき、これを受理し、1部に様式第17号の届出済印を捺印して副本を交付するものとする。

(安全装置)

第9条 条例第31条の4第4号(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する安全装置は、次の各号の一に該当するものとする。ただし、第4号に掲げる安全装置は、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限り用いることができる。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用したもの

(4) 破壊板

(通気管)

第10条 条例第31条の4第4号に規定する通気管を設けるべきタンクは、第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所にあるタンク

(2) タンクの容量が100リットル以上のタンク

2 条例第31条の4第4号(条例第3条第4号において準用する場合を含む。)に規定する通気管は、次の各号に該当するものとする。ただし、消防長又は消防署長がタンクの位置、危険物の品名、数量、取扱い方法等により火災予防上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

(1) 直径は、20ミリメートル以上であること。

(2) 先端は、屋外にあつて建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すものとするほか、屋内に設けるタンク及び地下タンクにあつては地上4メートル以上(引火点が40度以上100度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては地上2メートル以上)の高さとすること。ただし、引火点が100度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。

(3) 雨水の浸入しない構造であること。

(4) 滞留するおそれがある屈曲がないこと。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第54条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第54条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条 条例第54条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、大曲仙北広域市町村圏組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(大曲仙北広域市町村圏組合火災予防条例施行規則の廃止)

2 大曲仙北広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(昭和48年規則第4号)は、廃止する。

(平成19年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月1日規則第15号)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がなされている急速充電設備のうち、改正後の大曲仙北広域市町村圏組合火災予防規則第7条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大曲仙北広域市町村圏組合火災予防規則

平成15年9月25日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年9月25日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第19号
平成24年12月1日 規則第15号
平成26年7月1日 規則第7号
令和元年7月1日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第13号
令和3年3月1日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第9号