○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防通信運用管理規程
平成17年4月1日
消本訓令第1号
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部・消防通信運用管理規程(平成7年4月1日消本訓令第3号)の全文を次のとおり改める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防通信の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防通信 消防本部の消防業務において使用する一切の通信をいう。
(2) 指令センター 消防に関する情報の処理を統括するため消防本部指令センターに設置された施設及び当該施設の操作を行う者の総称をいう。
(3) 消防署等 消防署、分署及び大曲仙北救急ワークステーションをいう。
(4) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(5) 消防波 消防通信のうち、無線通信で使用するデジタル及びアナログ変調波をいう。
(6) 車載型陸上移動局 消防自動車等に搭載された陸上移動局(第9条第1項に規定する陸上移動局をいう。以下この条において同じ。)をいう。
(7) 携帯型陸上移動局 携帯式の陸上移動局をいう。
(8) 可搬型陸上移動局 可搬式の陸上移動局をいう。
(9) 卓上型陸上移動局 卓上式の陸上移動局をいう。
(10) 通信指令員 指令センターの業務に従事する職員をいう。
(11) 署員 消防署等に勤務する職員をいう。
(12) 通信施設 消防通信の用に供する施設をいう。
(13) 通信機器 通信施設を構成する各機器をいう。
(14) AVM端末装置 消防自動車等に搭載する通信機器で、当該車両の動態の登録、地図の表示並びに支援情報の検索等を行う車両運用端末装置をいう。
第2章 消防通信
(署員による災害の通報)
第3条 署員は、災害を覚知したときは、災害の発生場所、現場の状況、目標物その他必要な情報を正確に把握し、直ちに指令センターへ通報しなければならない。
(指令の発信等)
第4条 指令センターは、災害通報(住民による災害の通報及び前条の規定による災害の通報をいう。第7条において同じ。)又は応援要請(大曲仙北広域市町村圏組合消防本部警防規程(平成30年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第4号。以下「警防規程」という。)第53条第5号に規定する消防隊等の出動を指令センターに要請することをいう。第7条において同じ。)を受信したときは、迅速かつ的確に必要事項を確認し、消防署等に対して警防規程第29条に掲げる区分に従い、指令を指令放送又は無線通信により、原則として覚知の早い順から行い、同時に指令書を送付するものとする。
2 前項において、災害の種別又は規模により必要と認められるときは、当該災害状況を関係機関に連絡するものとする。
(支援情報の収集及び伝達)
第5条 指令センターは、消防隊の出動中は、当該消防隊が効率的な消防活動を行うために必要な災害に関する情報(以下「支援情報」という。)の収集に努めるとともに、当該支援情報を随時伝達するものとする。
(状況の報告)
第6条 出動中の消防隊は、随時、災害の状況及び消防隊の活動状況に関する報告(以下「状況報告」という。)を指令センターに行わなければならない。この場合において、必要があるときは、出動中の消防隊相互間においても当該状況報告を行うものとする。
(消防通信の優先順位)
第7条 消防通信が2以上重複したときの優先順位は、次に定める順序による。ただし、消防業務の遂行上やむをえない事情があるときは、緊急通信(災害に係る緊急かつ重要な通信をいう。)を優先するものとする。
(1) 災害通報に関する通信
(2) 指令に関する通信
(3) 応援要請に関する通信
(4) 支援情報に関する通信
(5) 状況報告に関する通信
(6) 普通通信(前各号に掲げる通信以外の通信で連絡、情報及び訓練に使用する通信をいう。)
(消防通信の緊急統制)
第8条 指令センターは、消防通信の円滑な運用上重大な支障が生じたとき又は生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに通信施設及び通信機器(以下「通信施設等」という。)の使用の停止、制御その他必要な措置を講じなければならない。
第3章 無線通信
(無線局の種別及び区分)
第9条 消防通信において使用する無線局の種別は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条に規定する基地局及び陸上移動局とする。
2 陸上移動局は、車載型陸上移動局(以下「車載局」という。)、携帯型陸上移動局(以下「携帯局」という。)、可搬型陸上移動局(以下「可搬局」という。)及び卓上型陸上移動局(以下「卓上局」という。)に区分する。
(無線局の開局)
第10条 基地局及び卓上局の無線局は、常時開局しておかなければならない。
2 車載局を搭載した消防自動車等が配置場所を離れるときは、直ちに当該車載局を開局するとともに、AVM端末装置により以後の車両の状況を指令センターへ報告しなければならない。この場合において、当該消防自動車等がAVM端末装置を搭載していないときは、開局した旨を指令センターへ報告しなければならない。
3 携帯局を車載局の代替として開局するときは、その旨を指令センターへ報告するとともに、通話試験を行い、通信の状態を確認しなければならない。
(携帯局の非常開局)
第11条 携帯局は、有線による通信が途絶したときは、直ちに開局しなければならない。
2 前項の規定により開局した携帯局は、指令センターの指示があるまで閉局してはならない。
(車載局の優先順位)
第12条 車載局が同一の災害現場に2以上あるときは、先着した車載局の通信を優先するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指令センター又は指揮隊長(警防規程第2条第5号に規定する者をいう。第15条第2項において同じ。)が指定したときは、当該車載局の通信を優先するものとする。
(消防波)
第13条 無線局において使用する消防波は、活動波、主運用波、統制波、署活動波及び防災相互連絡波とし、それぞれの用途については別に定めるとおりとする。
(無線局の緊急通話)
第14条 無線局は、現に行われている他の消防通信を中断して緊急に通話を行う必要があるときは、「至急」を前置し、又は発信規制機能により消防通信を行わなければならない。
2 「至急」を受信した無線局は、要件が終了するまで通信を妨げてはならない。
(無線通信の監視及び統制)
第15条 指令センター及び消防署等は、現に行われている無線局の交信状況を常に監視し、無線通信の適正な運用を確保しなければならない。
2 無線通信の統制は、指令センター又は指揮隊長が行うものとする。
(通話試験)
第16条 通信指令員及び署員(以下「通信指令員等」という。)は、毎日1回別に定める時間に通話試験を行わなければならない。
(試験電波の発射)
第17条 無線局は、機器の調整のため必要あるときは、試験電波を発射することができる。
(業務実施記録)
第18条 通信指令員等は、無線局の機器の状態、無線通信の運用状況等につき毎日記録しておかなければならない。
第4章 通信指令員等の責務
(遵守事項)
第19条 通信指令員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信施設等の機能に精通すること。
(2) 冷静な判断と的確な操作により通信施設等の有効な活用に努めること。
(3) 消防通信(無線通信によるものを除く。)を行うときは、相互にその所属及び氏名を告げること。
(4) 通信事項は、正確かつ簡単明瞭を旨とすること。
(5) 消防通信を行うときは、個人情報の保護に努めること。
(6) むやみに他の通信を傍受しないこと。
(7) みだりに所定の勤務場所を離れないこと。
(記録及び報告等の義務)
第20条 通信指令員等は、災害に関する事項を常に記録し、上司へ報告しなければならない。
第5章 通信施設等の保全及び整備
第21条 通信指令員等は、所定の操作手順に従つて通信施設等を取り扱うとともに、通信施設等の不調、障害、損傷及び忘失の発生を防止するため常にその保全及び整備に努めなければならない。
(通信施設等の点検)
第22条 通信施設等の点検の種別は、日常点検、定期点検及び臨時点検とする。
2 日常点検は、通信指令員等が通信施設等の使用を終えたとき及び勤務を交替したときに行うものとし、機器の外観及び員数並びに通信機能の作動状態等について点検する。
3 定期点検は、通信指令課員又は通信施設等の保守及び管理について本消防本部の委託を受けた者(次項において「保守管理員」という。)が定期に行うものとし、別に定められた事項について点検する。
4 臨時点検は、通信施設等に不調又は障害が生じたときに保守管理員が行うものとし、その都度必要な事項について点検する。
(災害発生時等における点検事項)
第23条 通信指令員等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、直ちに前条第2項に規定する事項と同様の事項について、通信施設等の点検を行わなければならない。
(不調又は障害等発生時の措置)
第24条 通信指令員等は、通信施設等に不調、障害、損傷及び忘失が発生したときは、通信が途絶しないよう応急措置を講ずるとともに、直ちにその旨を通信指令課長(次項において「指令課長」という。)に報告しなければならない。
2 指令課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに復旧のための措置を講ずるものとする。
第6章 雑則
(補則)
第25条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日消防本部訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日訓令第23号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。