○救命索発射銃保管取扱要領
昭和62年10月1日
消防本部訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、消防署における救命索発射銃等の保管及び取扱いについて必要な事項を定め、安全を確保することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 所属長は、所属職員の中から救命索発射銃等(付属品を含む。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。
第3条 管理責任者は、救命索発射銃等の管理及び監督の責に任ずる。
第4条 管理責任者は、所属職員の中から救命索発射銃等の取扱責任者を指定するものとする。
(取扱責任者)
第5条 取扱責任者は、救命索発射銃等の保管取扱いの責に任ずる。
第6条 取扱責任者は、救命索発射銃等を保管するときは、安全な格納庫に厳重に保管し、その鍵は定められた場所に保管する。
第7条 取扱責任者不在のときは、あらかじめ指定する代理者を定め、救命索発射銃等の出納取扱いに支障のないようにしなければならない。
第8条 取扱責任者又はその指定する代理者は、救命索発射銃等の保管取扱いに当たつては不慮の危害を生じせしめないよう特に慎重に行い、併せて損傷その他異状の有無を検査しなればならない。
(保管)
第9条 救命索発射銃等の保管については、次の事項を守り最善の注意を払わなければならない。
(1) 救命索発射銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用にたえるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。
(発射)
第10条 発射については、次に掲げるところによるものとする。
(1) 発射に当たつては、人家の周辺又は人の往来の激しい場所で発射をしないこと。
(2) 発射に当たつては、関係機関と連絡を密にして実施すること。
(3) 発射前には安全確認の上、合図をして発射すること。
(4) 指揮者は、発射時において取扱者に対し発射目標の指示、警笛等による発射合図を与え、取扱者以外の者を銃の位置から後退させる等事故防止の措置を講ずること。
(5) 取扱者は、指揮者の指示に従い、操作の確実及び安全装置の活用を図り、暴発の絶無を期するとともに、発射位置、発射確度及び風向、風速等に留意し発射体の打込みの適正に努めること。
(6) 不発の場合は、直ちに引金の安全装置をかける等安全状態を保持し、みだりに引金を引いたり、銃口をのぞき見る等は絶対に行わないこと。
(7) 空気を充填した銃の移動(持ち歩き)は避けるとともに、緊急時に発射位置の変更等止むを得ず小移動を行う場合は、安全装置をかけ、銃口を上方に向ける等十分な安全措置を講ずること。
(8) 発射体及び空包は発射直前まで装填せず、発射までに余裕があるときは、必ず安全装置をかけておくこと。
(点検整備)
第11条 取扱責任者又はその指定する代理者は、定期的又は使用ごとに点検整備を行うこと。
(1) 銃の外面及び銃身内の汚れ、水分等を拭き取り、全面に薄くガンオイルを塗ること。
(2) ロープ等は、十分乾燥させること。
(3) 整備不良の発射体は、直ちに事故につながるものであるから十分点検補修を行うこと。
(検査)
第12条 管理責任者は、随時救命索発射銃等の検査を行い、その保管の状況を監督し、損傷その他機能障害の箇所を発見したときは、速やかに修理その他適当な処置を講じなければならない。
(亡失の処置)
第13条 所属長は、管理する救命索発射銃等を亡失したときは、速やかに所轄警察署に届けるとともに、消防長に報告しなければならない。
(報告)
第14条 救命索発射銃等を使用したときは、訓練(演習)結果記録を救助隊日誌(様式第1号)に記載して、所属長に報告するものとする。
附則
この要領は、昭和62年10月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。