○大曲仙北広域市町村圏組合消防職員訓練時安全管理要綱
平成25年4月1日
消防本部訓令第3号
目次
第1節 総則(第1条―第4条)
第2節 大規模訓練時における安全管理体制(第5条―第8条)
第3節 通常訓練時における安全管理体制(第9条―第11条)
第4節 安全管理業務等(第12条―第20条)
附則
第1節 総則
(目的)
第1条 この要綱は、大曲仙北広域市町村圏組合消防職員安全衛生管理規程(平成25年訓令第2号。以下「規程」という。)第34条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防本部の課長、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)は、訓練計画をたて、訓練を計画的に実施するよう努めなければならない。
2 前項に規定する訓練計画は、年間計画及び月間計画とする。
3 前項の規定する訓練計画は、安全かつ確実に実施できるものとする。
(用語の意義)
第3条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 大規模訓練 消防本部及び消防署が他の機関と合同で実施する訓練又は消防長が別途定める訓練
(2) 通常訓練 大規模訓練以外の訓練で消防長又は所属長が定める通常の訓練
(3) 軽易な訓練 大規模訓練及び通常訓練以外の訓練
(所属長の責務)
第4条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めるとともに、所属職員の安全管理能力の維持向上に努めなければならない。
第2節 大規模訓練時における安全管理体制
(統括安全主任者等)
第5条 大規模訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び必要に応じ大規模訓練安全副主任者を置かなければならない。
2 前項の統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者の配置は、訓練計画時において定めるものとする。
(統括安全主任者の職務)
第6条 統括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。
(大規模訓練安全主任者の職務)
第7条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補佐するとともに、大規模訓練安全副主任者を指導監督し、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(大規模訓練安全副主任者)
第8条 大規模訓練安全副主任者は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補佐する。
第3節 通常訓練時における安全管理体制
(安全主任者等)
第9条 所属長は、通常訓練を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。
2 前項の安全主任者及び安全副主任者の配置は、訓練計画時において定めるものとする。
(安全主任者の職務)
第10条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第7条各号に掲げる事項を掌理する。
(安全副主任者の職務)
第11条 安全副主任者は、安全主任者の指示をうけ、訓練時の安全管理に関する事務を補佐する。
第4節 安全管理業務等
(訓練計画及び安全管理計画)
第12条 消防長又は所属長は、訓練を実施しようとする場合には、統括訓練指揮者又は訓練指揮者にあらかじめ訓練計画書を作成させなければならない。
2 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、統括安全主任者又は安全主任者と協議し作成しなければならない。
(訓練前教育)
第14条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(統括訓練指揮者等の職務)
第15条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿つた訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において、公務災害等の発生危険がある場合は、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講じなければならない。
(職員の職務等)
第17条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅時し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、統括訓練指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第18条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録等)
第19条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じ消防長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全管理点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第20条 この要綱に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(大曲仙北広域消防職員訓練時安全管理要綱の廃止)
2 大曲仙北広域消防職員訓練時安全管理要綱(昭和60年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第3号)は、廃止する。
別表 安全管理体制フロー図
大規模訓練時 |
通常訓練時 |
※訓練規模・訓練内容に応じ安全主任者及び安全副主任者は安全管理員