○消防水利調査規程
平成5年4月1日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、火災警戒防ぎよ(以下「警防」という。)上必要な消防水利を調査し確保するとともに、その保全をはかり火災に際し遺憾のないようにすることを目的とする。
(消防水利)
第2条 この規程において消防水利とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第2条第1項に規程する消防水利をいう。
(調査の種別)
第3条 消防水利調査は定期調査と臨時調査に分ける。
2 定期調査とは毎月1回行うものをいい、臨時調査とはそれ以外の場合において適時行うものをいう。
(調査の実施)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の消防水利を各分隊に調査させるものとする。
2 警防水利担当は、受持区を細分し、区域別に隊員を割り当てることが出来る。
(分隊の任務及び責任)
第5条 分隊は、消防水利が常に有効に使用し得る状態を確保する責任を有し、担当地域における消防水利の状態の知得に努めるとともに、異状を発見した時は、速やかに応急措置を講じなければならない。
2 重大な故障を発見し、応急措置を講じ難いとき又は警防上支障があると認められる場合は、直ちにその状況を署長に報告しなければならない。
3 分隊は、警防上有効な水利を発見した場合は、署長に報告しなければならない。
(故障の措置)
第6条 署長は、前条第2項の報告を受けたときは、直ちに消防長に報告するとともに分署所長に通報しなければならない。
2 故障・その他の異状事態が復旧したときは、前項に準じて報告しなければならない。
(消防水利の指定)
第7条 署長は、第5条第3項の規程による報告を受け、警防上必要と認めるときは、水利の所有者・管理者又は占有者の承諾を得て当該水利を消防水利として指定しなければならない。
2 署長は、前項の規程による指定を行つたときは、速やかに消防長に報告するとともに分署所長に通報しなければならない。
(消火栓の水圧調査等)
第8条 消火栓の実態調査は、年1回以上行うものとし、消火栓の水圧調査は署長が指定した消火栓について毎月行うものとする。
2 署長は、前項の調査の結果を翌月5日までに別に定める様式により消防長に報告するとともに分署所長に通報しなければならない。
(水利台帳)
第9条 署長は、水利台帳を別に定める様式により作成しなければならない。
2 署長は、水利台帳を常に整備しておくとともに、毎年10月に検査しなければならない。
3 署長は、水利台帳に訂正事項等がある場合は、その都度、これを消防長に報告するとともに分署所長に報告しなければならない。
4 署長は、水利台帳を少なくとも4年に1度更新しなければならない。
(消防水利の設定)
第10条 署長は、既設の消防水利以外に新たに消防水利を設定する必要があると認めるときは、実情を消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。