○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防車両管理規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)における消防車両の管理体制を確立し、かつ、効率的で安全な車両運行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 消防本部、消防署、分署(以下「消防本部等」という。)において使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 所属長 消防本部の課、消防署及び分署の長をいう。

(3) 車隊長 消防本部等において運用する各車両の責任者で当直長が指名した者をいう。

(4) 機関員 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第85条第5項、第6項、第7項及び第8項並びに同法施行令(昭和35年政令第270号)第32条の2、第32条の3、第32条の3の2及び第32条の4の規定に基づき緊急自動車の運転資格を有し、かつ、車両の運転及び機関運用を担当する者で当直長が指名した者をいう。

(5) 安全運転管理者等 安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転責任者をいう。

(車両管理)

第3条 車両の総括的な責任者は、警防課長とする。

2 警防課長は、この規程の定めるところにより車両管理に関する事項について指導監督を行う。

3 警防課長は、車両管理台帳にて、全車両を総括的に把握するものとする。

(運行管理)

第4条 車両の運行管理責任者は、所属長とする。

2 所属長は、所属の車両の適正な運行を維持するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 車両の安全運行の確保に関すること。

(2) 車両の点検整備に関すること。

(3) その他運行管理に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 道交法第74条の3第1項の規定により、5台以上の車両を管理する所属に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、参事又は当務部長のうちから消防署長が選任する。

3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。

(副安全運転管理者)

第6条 消防署に副安全運転管理者を置くことができる。

2 副安全運転管理者は、消防署の当務部長から消防署長が選任する。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐する。

(安全運転責任者)

第7条 消防本部、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置かない消防署の部並びに分署の各部に安全運転責任者を置く。

2 安全運転責任者は、消防本部にあっては主幹又は副主幹、消防署にあっては当務部長又は主幹、分署にあつては副分署長から所属長が指名する。

3 第5条第3項の規定は、安全運転責任者について準用する。

(車隊長の責務)

第8条 車隊長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両の運行状況を常に把握しておくこと。

(2) 災害に対して、常に効果的な活用ができるように車両の維持管理に努めること。

(3) 車両の故障、欠損等が発生したときは、直ちに所属長に報告すること。

(4) 機関員に対する運転技術及び点検整備等の指導を行うこと。

(5) その他車両管理に必要なことを行うこと。

(機関員の責務)

第9条 機関員は、常に道路状況を把握するとともに、沈着冷静なる注意力をもつて運転し、車両の運転について関係法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行命令、指示及び伝達事項を確認すること。

(2) 安全確認の呼称運転を励行すること。

(3) 危険のある場所を運行するとき、又は車両を後進するときは、同乗者に下車誘導を求め、安全を確認すること。

(4) 緊急出動に際しては、余裕ある走行を心がけ、方向転換又は駐停車により車両相互の事故防止に努めるとともに、優先通行を期待した予測運転をしないこと。

(5) 車両を離れる場合は、車両の安全保持及び盗難防止に必要な措置を講ずること。

(6) 出動区域内の地水利状況を常に把握するとともに、車両及び機関並びに装備資機材の保全に努め、適正な機関運用を図ること。

2 機関員は、車両の故障、欠損等の事実を確認したときは、直ちに車隊長に報告し、適切な指示を受けるものとする。

(点検の区分)

第10条 車両の点検は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 運行前点検 勤務交替時及び当務の勤務時間に行う点検

(2) 運行後点検 運行後に行う点検

(3) 資機材点検 車両に積載する資機材の点検

(4) 定期点検 車両法第48条第1項の規定により行う点検

(所属長が行う点検及び整備)

第11条 所属長は、管理する車両の点検整備(車両法第48条第1項の規定による定期点検整備及び同法第62条第1項の規定による自動車継続検査に係る整備及び臨時点検整備)を定期的に行わなければならない。

(点検整備記録)

第12条 次に掲げる車両の点検及び整備を行ったときは、消防長が別に定める様式に記録するものとする。

(1) 第10条第1号の運転前点検

(2) 第10条第3号の車両資機材点検

(3) 前条の点検及び整備

(4) 前条に該当しない整備及び修理

(運行記録)

第13条 機関員は、車両の運行に関する記録を機関日誌に記載し、所属長に報告しなければならない。

(車両台帳)

第14条 所属長は、車両の管理状況を把握するため配備車両毎に車両台帳を備え、車検証の写し、車両納入時及び管理上必要な資料を保管し、並びに、必要な事項を記録し、これを常に整理しておくものとする。

(事故防止対策)

第15条 所属長は、安全運転管理者等とともに事故防止のため安全教育その他の必要な対策を講じなければならない。

(事故発生時の処置)

第16条 車両の交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項の規定による措置を講ずるとともに、次に掲げるところによるものとする。

(1) 負傷者の有無を確認し、必要に応じて救急車の出動を要請する。

(2) 業務継続の可否を判断する。

(3) 目撃者の住所、氏名、年齢その他の必要な事項の把握に努める。

(4) 双方の発見位置、事故場所及び停車位置の確認をする。

(5) 警察官の到着までの間、努めて現場を保存する。

(6) 事故現場付近の状況を把握する。

(7) 相手方の住所、氏名、年齢その他の必要な事項の把握に努める。

(8) 損傷状況を把握する。

(9) 業務継続の必要があるときは、乗員のうちから1名を事故現場に残留させるよう努める。

(10) 事故発生時のチェックリストに記録するよう務める。

(11) その他必要な事項

(事故報告)

第17条 前条の場合において、車隊長は、直ちに通信指令課へ報告するとともに、所属長及び所属の安全運転管理者等に事故の報告をしなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、消防長に報告するとともに、警防課長と協議して当該事故の処理に当たらなければならない。

(教育訓練等)

第18条 消防職員に対する交通安全に関する教育及び訓練は、講習会、交通事故事例の検証等の方法により適宜行うものとする。

2 機関員養成に関する訓練は、必要に応じ行うものとする。

(鍵の保管)

第19条 消防車両の鍵は、必ず所定の保管場所に収納するものとし、安全運転管理者等は常にその保管状況を確認するものとする。

(補則)

第20条 この訓令の実施のため必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(大曲仙北広域市町村圏組合消防本部機関員養成講習実施要綱の廃止)

2 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部機関員養成講習実施要綱(平成28年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第15号)は、廃止する。

(大曲仙北広域市町村圏組合消防本部車両運行安全管理要綱の廃止)

3 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部車両運行安全管理要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第16号)は、廃止する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防車両管理規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和4年7月1日施行)