○大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員の訓練礼式に関する規則

昭和49年7月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練礼式に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(消防吏員の訓練礼式)

第2条 消防吏員の訓練礼式については、消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員の訓練礼式に関する規則

昭和49年7月10日 規則第9号

(平成18年10月18日施行)

体系情報
第9類 防/第2章 警防・救急・救助・通信
沿革情報
昭和49年7月10日 規則第9号
平成18年10月18日 規則第15号