○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部表彰に関する規程
昭和48年10月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、消防長が行う表彰の基準を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 消防職員で満20年以上在職し、誠実、勤勉、よくその職務に精励した者。但し、在職期間の計算については、広域以前に各市町村の常備消防に在職した期間を通算するものとする。
(2) 災害の予防又は鎮圧に特に功労があつた者
(3) 災害現場において、人命救助に功労があつた者
(4) その他消防業務の遂行に功労があつた者
(表彰の方法)
第3条 表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰状には、副賞として金品又は物品を加授することができる。
(表彰の時期)
第4条 第2条の表彰は、必要に応じて随時これを行う。
(表彰の手続き)
第5条 各所属の長は、表彰を受けるべき該当者があると認めるときはその事実を記述し消防長に内申することができる。
(申請書の様式)
第6条 表彰申請書の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略