○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防職員証票及び消防手帳取扱規程
昭和49年2月15日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防職員証票及び消防手帳規則(昭和49年大曲仙北広域市町村圏組合規則第1号)第5条の規定に基づき、消防職員証票及び消防手帳(以下「手帳等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与原簿)
第2条 手帳等を貸与したときは、消防本部に備付けの消防手帳等貸与原簿(様式第1号)に所要事項を記載しなければならない。
(手帳等の提示)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第16条の5及び第34条の規定により関係のある場所に立ち入る場合は、手帳等を提示しなければならない。
(取扱い)
第4条 手帳等は、その取扱いを慎重にし、携帯に際しては、手帳ひもを制服になす管で固定しなければならない。
(届出)
第5条 手帳等を紛失し、若しくは盗難にあつたとき、又は汚損し使用できなくなつたときは、すみやかに所属長に理由を付して届け出なければならない。
2 所属長は、前項の届出を受理したときは、直ちに所見を付して消防長に報告し、その指示を受けなければならない。紛失し、又は盗難にあつた手帳等を発見したときも、また同様とする。
(差換用紙)
第6条 手帳の差換用紙の余白がなくなつたときは、所属長の査閲を経て新用紙の交付を受け、用紙は各自において1年間保存しなければならない。
(手帳等の点検)
第7条 所属長は、月1回以上手帳等を点検し、取扱いの適正を期さなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。