○大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員被服等貸与規則

平成9年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与物品)

第2条 この規則により貸与する被服等(以下「貸与被服」という。)の品目、貸与期間等は、職員の職務の性質に応じて消防長が別に定める。

(貸与被服の給与)

第3条 貸与被服は、貸与期間が終了したときは、これを被貸与者に給与する。ただし、給与後も第5条により適正に取り扱うこと。

2 前項の貸与期間の計算は、年度をもつてし、貸与の年度から起算する。

(貸与被服の返納)

第4条 貸与期間中に退職又は転職したときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。

(貸与被服の取扱)

第5条 消防吏員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与被服については、常に適切なる注意を払い、他に貸与したり、交換したり、またはその他の処分をしてはならない。

(2) 貸与被服の清潔につとめ、破損の補修を怠ってはならない。

(3) 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、当該被貸与者の責めに帰することができない事由により生じた破損等の補修については、この限りでない。

(貸与被服の弁償)

第6条 消防吏員は、故意または重大な過失により貸与期間中の貸与被服を亡失または毀損したとき、その原価にもとづいて貸与期間に相応する金額を弁償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与に関し、必要な事項は消防長が定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに貸与を受けた者の貸与被服については、すべてこの規則により貸与を受けたものとみなす。

3 前項の貸与被服の貸与期間は、貸与されたときから起算する。

4 大曲仙北広域市町村圏組合消防職員被服等貸与規程(昭和48年訓令第4号)は廃止する。

(平成23年4月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに貸与を受けた者の貸与被服については、すべてこの規則により貸与を受けたものとみなす。

3 前項の貸与被服の貸与期間は、貸与されたときから起算する。

(令和5年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員被服等貸与規則

平成9年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第1章 組織・服務
沿革情報
平成9年3月31日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第4号