○大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員の服制に関する規則
昭和49年7月10日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について定めることを目的とする。
(消防吏員の服制)
第2条 消防吏員の服制については、消防庁が定める「消防吏員服制基準」(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。