○大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員の階級に関する規則
昭和49年7月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。