○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防署組織規程

昭和63年3月25日

消防本部訓令第1号

大曲仙北広域市町村圏組合消防署組織規程(昭和48年大曲仙北広域市町村圏組合消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織について定めるものとする。

(分署)

第2条 大曲消防署及び角館消防署にそれぞれ分署を置く。

2 分署の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。

大曲消防署管内分署

名称

位置

管轄区域

南分署

美郷町佐野字倉合172

美郷町地内

大仙市大曲地内の一部

東分署

大仙市太田町三本扇字野沢268―9

大仙市太田町・高梨・橋本・上野田・払田・戸地谷・横堀板見内・福田堀見内地内・美郷町地内の一部

西分署

大仙市南外字坊田黒沢152番地

大仙市南外地内全域

大仙市神岡地内全域

大仙市大曲地内の一部

西仙北分署

大仙市刈和野字上ノ台荒屋敷134―42

大仙市刈和野・土川・大沢郷宿杉山田・正手沢円行寺・大沢郷北野目・高城・強首・木原田・金山沢・大巻・九升田・寺館地内

協和分署

大仙市協和上淀川字中嶋17―1

大仙市協和地内

角館消防署管内分署

名称

位置

管轄区域

田沢湖分署

仙北市田沢湖生保内字上清水674

仙北市田沢湖地内全域

中仙分署

大仙市北長野字茶畑96

大仙市長戸呂鑓見内・長野北長野・上鶯野・下鶯野・清水・豊川・豊岡・栗沢・大神成地内

西木分署

仙北市西木町桧木内字高屋132―1

仙北市西木町全域

(署長)

第3条 消防署に署長を置く。

2 署長は、消防監又は消防司令長をもつて充てる。

3 署長は、消防長の命を受け、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の水火災を防除するとともに消防諸般の事務を適切に処理しなければならない。

(副署長)

第4条 消防署に副署長を置く。

2 副署長は、消防司令長又は消防司令をもつて充てる。

3 副署長は、上司の命を受けて部下職員を指揮監督し消防署の事務を処理するものとする。

(参事等)

第4条の2 消防署及び分署に参事及び主幹を置くことができる。

2 参事には消防司令長又は消防司令を、主幹には消防司令をもつて充てる。

(当務部長)

第5条 消防署に当務部長(以下「部長」という。)を置く。

2 部長は、消防司令をもつて充てる。

3 部長は、上司の命を受けて部下職員を指揮監督し、当務の事務を処理するほか、管轄区域内の諸般事務の指示連絡にあたるものとする。

(分署長及び副分署長)

第6条 分署に分署長及び副分署長を置く。

2 分署長は、消防司令長又は消防司令をもつて充てる。

3 副分署長は、消防司令又は消防司令補をもつて充てる。

(当直長)

第7条 消防署及び分署に当直長を置く。

2 当直長は、当務日の上級者をもつて充てる。

3 当直長は、上司の命を受けて、所属当務職員の諸勤務及び現場活動の指揮をとるものとする。

(副主幹等)

第8条 消防署及び分署に副主幹、主席主査、主査及び主任(以下「副主幹等」という。)を置く。

2 副主幹は消防司令補を、主席主査は消防司令補又は消防士長を、主査は消防士長を、主任は消防副士長をもつて充てる。

3 副主幹等は、上司の命を受けて、部下の職員を指揮して分掌事務を処理する。

(消防署の班)

第9条 消防署に庶務班、警防班、予防班、火災調査班、機械班、救急班、救助班及び通信班を置く。

2 班に、主席主査、主査及び主任を置き、主席主査には消防司令補又は消防士長を、主査には消防士長を、主任には消防副士長をもつて充てる。

3 副主幹等は、上司の命を受けて、部下の職員を指揮して分掌事務を処理する。

4 各班の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務班

(1) 令達及び例規に関すること。

(2) 文章の収受、発送、処理及び保存に関すること。

(3) 庁舎及び附属施設の保守管理に関すること。

(4) 署員の衛生管理に関すること。

(5) 行事及び会議に関すること。

(6) 署員の福利厚生に関すること。

(7) その他、他の班に属しないこと。

警防班

(1) 火災警報発令、解除及び気象情報に関すること。

(2) 非常警戒に関すること。

(3) 消防統計及び消防情報に関すること。

(4) 消防地理水利の保守に関すること。

(5) 緊急消防援助隊に関すること。

(6) その他警防に関すること。

予防班

(1) 火災予防の査察及び普及広報に関すること。

(2) 火災予防条例の規定による届出に関すること。

(3) 建築同意事務に関すること。

(4) 工事整備対象設備等の着工届及び検査に関すること。

(5) 危険物に関すること。

(6) 防火対象物の管理指導及び訓練に関すること。

(7) その他予防に関すること。

火災調査班

(1) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(2) 警察との連絡に関すること。

(3) 火災調査全般に関すること。

機械班

(1) 消防機械器具の整備計画に関すること。

(2) 消防機械器具の改善研究に関すること。

(3) 消防機械器具の運用技術の指導に関すること。

(4) 消防車両の燃料に関すること。

(5) 庁用車両の保守管理に関すること。

救急班

(1) 救急装備品等の保管及び管理に関すること。

(2) 応急手当の普及啓発に関すること。

(3) 救急の搬送証明に関すること。

(4) 救急出動の記録及び救急統計に関すること。

(5) その他救急業務に必要な事項に関すること。

救助班

(1) 災害救助活動に関すること。

(2) 救助資器材の点検整備及び保全に関すること。

(3) 救助訓練に関すること。

(4) 救助出動の記録及び救助統計に関すること。

(5) 山岳及び水難救助に関すること。

(6) 緊急消防援助隊装備品の管理及び保全に関すること。

(7) その他救助業務に必要な事項に関すること。

通信班

(1) 消防通信の統制及び通信機器の整備保全に関すること。

5 分署に庶務班、警防班、予防班、救急班を置き、必要に応じて火災調査班を置く。

6 前項に定めるもののほか、分署の組織に関する事項については、第2項から第4項までの規定に準ずるものとする。

第10条 前条に掲げるもののほか、各班の事務分掌の項目については、所轄署長が必要と認めたときは、別に定めることができる。

(職務の代理)

第11条 署長及び分署長に事故あるとき又は欠けたときは、副署長及び副分署長がそれぞれその職務を代理する。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年1月16日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成4年1月16日から施行する。

(平成6年3月25日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年11月2日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

(平成17年3月22日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部消防署組織規程

昭和63年3月25日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第1章 組織・服務
沿革情報
昭和63年3月25日 消防本部訓令第1号
平成4年1月16日 消防本部訓令第1号
平成6年3月25日 消防本部訓令第1号
平成13年11月2日 消防本部訓令第1号
平成17年3月22日 消防本部訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第3号
平成21年4月1日 消防本部訓令第1号
平成24年4月1日 消防本部訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第3号