○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部及び消防署設置条例

昭和47年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署の設置等)

第2条 大曲仙北広域市町村圏組合における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 大仙市大曲栄町13番47号

3 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

大曲仙北広域市町村圏組合

大曲消防署

大仙市大曲栄町13番47号

大仙市(大仙市長戸呂、大仙市鑓見内、大仙市長野、大仙市北長野、大仙市上鶯野、大仙市下鶯野、大仙市清水、大仙市豊川、大仙市豊岡、大仙市栗沢、大仙市大神成を除く)及び美郷町の全域

大曲仙北広域市町村圏組合

角館消防署

仙北市角館町西野川原25番地の10

仙北市、大仙市長戸呂、大仙市鑓見内、大仙市長野、大仙市北長野、大仙市上鶯野、大仙市下鶯野、大仙市清水、大仙市豊川、大仙市豊岡、大仙市栗沢及び大仙市大神成の全域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月2日条例第7号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成16年10月15日条例第6号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第5号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年9月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部及び消防署設置条例

昭和47年4月1日 条例第3号

(平成18年10月18日施行)

体系情報
第9類 防/第1章 組織・服務
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第6号
昭和61年12月27日 条例第10号
平成4年1月16日 条例第1号
平成13年11月2日 条例第7号
平成16年10月15日 条例第6号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年9月20日 条例第12号
平成18年10月18日 条例第8号