○大曲仙北広域市町村圏組合消防本部及び消防署設置条例
昭和47年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置等)
第2条 大曲仙北広域市町村圏組合における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 大仙市大曲栄町13番47号
3 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
大曲仙北広域市町村圏組合 大曲消防署 | 大仙市大曲栄町13番47号 | 大仙市(大仙市長戸呂、大仙市鑓見内、大仙市長野、大仙市北長野、大仙市上鶯野、大仙市下鶯野、大仙市清水、大仙市豊川、大仙市豊岡、大仙市栗沢、大仙市大神成を除く)及び美郷町の全域 |
大曲仙北広域市町村圏組合 角館消防署 | 仙北市角館町西野川原25番地の10 | 仙北市、大仙市長戸呂、大仙市鑓見内、大仙市長野、大仙市北長野、大仙市上鶯野、大仙市下鶯野、大仙市清水、大仙市豊川、大仙市豊岡、大仙市栗沢及び大仙市大神成の全域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月2日条例第7号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第6号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第5号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。