○大曲仙北広域市町村圏組合事務局環境事業課職員被服等貸与規則

平成31年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合事務局環境事業課職員に対する被服等の貸与及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の貸与)

第2条 貸与すべき被服等(以下「貸与被服」という。)の物品、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。

2 管理者は必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、被服の貸与期間を変更することができる。

(貸与被服の給与)

第3条 貸与被服は、貸与期間が終了したときは、これを被貸与者に給与する。

2 前項の貸与期間の計算は、年度をもつてし、貸与の年度から起算する。

(貸与被服の返納)

第4条 貸与期間中に退職又は転職したときは、貸与被服を速やかに返納しなければならない。

(貸与被服の取扱)

第5条 貸与被服の被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与被服については、常に適切なる注意を払い、他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしてはならない。

(2) 貸与被服の清潔に努め、破損の補修を怠つてはならない。

(3) 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与被服の弁償)

第6条 貸与被服は、次の各号の一に該当するときは、その原価に基づいて貸与期間に相応する金額を弁償させる。

(1) 故意又は過失により貸与被服を亡失若しくはき損したとき。

(2) 第4条の規定に違反し返納しないとき。

(被服貸与簿)

第7条 環境事業課長は、被服貸与簿を備え貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に貸与を受けた者の貸与被服については、すべてこの規則により貸与を受けたものとみなす。

3 前項の貸与被服の貸与期間は、貸与された年度から起算する。

別表

物品

数量

貸与期間

作業服(夏)

1組

5年

作業服(冬)

1組

5年

作業用つなぎ服

1着

10年

安全靴

1足

5年

長靴

1足

3年

防寒着

1着

5年

安全帯

1式

5年

ヘルメット

1個

3年

大曲仙北広域市町村圏組合事務局環境事業課職員被服等貸与規則

平成31年4月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)