○大曲仙北広域市町村圏組合基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則
平成21年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 基準該当介護予防支援を行う地域包括支援センターの設置者は、基準該当介護予防支援事業者登録申請書(様式第1号)を大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。
(登録)
第3条 管理者は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、当該申請に係る事業者を基準該当介護予防支援を行う事業者(以下「事業者」という。)として登録するものとする。
3 第1項の規定による登録は、法第115条の22第1項の指定(以下「指定」という。)が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。
(変更等の届出)
第4条 事業者は、登録された事項に変更があつたときは、速やかに基準該当介護予防支援登録事項変更届出書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、直ちに基準該当介護予防支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 当該事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ管理者に届け出ていること。
(2) 交付された被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないこと。
2 特例介護予防サービス計画費の額は、介護予防支援又はこれに相当するサービスについて、法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(事業者の登録の取消し)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 事業者が、指定を取り消され、又は指定の効力若しくは一部を停止されたとき。
(3) 事業者が、法第59条第1項第1号に規定する基準を満たさなくなつたとき。
(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に不正があつたとき。
(5) 事業者又はその従業者が、法第59条第3項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(情報提供)
第7条 管理者は、必要と認める場合は、当該登録にかかる情報(第4条の規定による変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を都道府県、都道府県国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。
(1) 事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日又は変更年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略