○大曲仙北広域市町村圏組合地域支援事業実施要綱
平成18年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項により、なおその効力を有するものとされた改正前の法に規定する地域支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)とする。
(事業の委託等)
第3条 組合は、事業の全部又は一部について、法第115条の47に規定する者に対し、その実施を委託することができる。
2 前項の委託については、委託条件、委託料、遵守事項等の委託内容を明記した委託契約書をとり交わすものとする。
3 事業を受託した者は、適切な事業運営ができると認められる者に対し、予算の範囲内で、事業の全部又は一部を再委託することができるものとする。
(事業の内容)
第4条 この訓令に基づく事業の内容は、別表1のとおりとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、受託した者が組合と協議のうえ定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日訓令第15号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表1
実施事業 | 事業内容 | ||||
介護予防・日常生活支援総合事業 | 介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | ●訪問介護相当サービス | 旧介護予防訪問介護に相当するサービスであり、要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等が入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助を行う。 | |
●訪問型サービスA | 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスであり、要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、主に雇用される労働者(訪問介護員または一定の研修受講者)が生活援助等の多様なサービスを行う。 | ||||
●訪問型サービスB | 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援であり、要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、主に住民ボランティア等住民主体の自主活動として生活援助等の多様な支援を行う。 | ||||
●訪問型サービスC | 特に閉じこもり等の恐れがある等の心身の状況のために通所による事業への参加が困難で、訪問による介護予防の取組が必要と認められる者を対象に、保健・医療の専門職がその者の居宅を訪問して、生活機能に関する問題を把握・評価し、社会参加を高めるために必要な相談指導等(短期集中予防サービス)を行う。 | ||||
●訪問型サービスD | 介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援を行う。 | ||||
通所型サービス | ●通所介護相当サービス | 旧介護予防通所介護に相当するサービスであり、要支援者等について、介護予防を目的として施設に通わせ、当該施設において一定の期間入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う。 | |||
●通所型サービスA | 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスであり、高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する事業を行う。 | ||||
●通所型サービスB | 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援であり、要支援者等を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場を作るための支援を行う。 | ||||
●通所型サービスC | 排せつ、入浴、調理、買物、趣味活動等の生活行為に支障のある者を対象に、保健・医療の専門職が居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な評価を行うために訪問した上で、おおよそ週1回以上、生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラム(短期集中予防サービス)を実施する。 | ||||
その他生活支援サービス | 要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業であつて、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められるものとし、栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティアの訪問による見守り等の支援を行う。 | ||||
介護予防ケアマネジメント | 要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービスや一般介護予防事業も含め、要支援者等の状態にあつた適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 | ||||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 医療機関や地域包括支援センター、地域住民との連携等により効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。 | |||
介護予防普及啓発事業 | パンフレットの作成や配布、講演会や相談会・介護予防教室の開催、介護予防手帳の配布を行う。 | ||||
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修や、多様な地域活動組織の育成及び支援を行う。 | ||||
一般介護予防事業評価事業 | 住民主体の通いの場を充実させ、より良い地域づくりにつなげるため、介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業も含めた総合事業全体の評価を行う。 | ||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、地域包括支援センターと連携しながら、通所・訪問・地域ケア会議・サービス担当者会議・住民運営の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援する。 | ||||
包括的支援事業 (地域包括支援センターの運営) | ●総合相談支援事業/権利擁護事業 | 地域の高齢者に対し、介護保険サービスにとどまらない様々な形での支援を可能にするため、①地域におけるさまざまな関係者とのネットワーク構築 ②ネットワークを通じた高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握 ③サービスに関する情報提供等の初期相談対応や、継続的・専門的な相談支援 ④権利擁護の観点からの対応が必要な者への支援を行う等の事業を実施する | |||
●包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 | 主治医、ケアマネジャーなどとの他職種協働や、地域の関係機関との連携を通じてケアマネジメントの後方支援を行うことを目的として、地域のケアマネジャー等に対する個別相談窓口の設置によるケアプラン作成技術の指導等日常的個別指導・相談、地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例への指導助言等、医療機関を含む関係施設やボランティアなど様々な地域における社会資源との連携・協力体制の整備など包括的・継続的なケア体制の構築等を行う事業を実施する | ||||
包括的支援事業 (社会保障充実分) | ●在宅医療・介護連携推進事業 | 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制を構築するための事業を実施する。 | |||
●生活支援体制整備事業 | 単身や夫婦のみの高齢者世帯や認知症の高齢者が増加する中、市町村が中心となつて、ボランティア・NPO法人・民間企業等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図るための事業を実施する。 | ||||
●認知症総合支援事業 | 認知症初期集中支援チームの関与による認知症の早期発見・早期対応や、地域支援推進員による相談対応等を行い、認知症の人本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れたよい環境で自分らしく暮らし続けることができる地域を構築するための事業を実施する。 | ||||
●地域ケア会議推進事業 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のために、地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を実施する。 | ||||
任意事業 | 介護給付等費用適正化事業 | ●介護給付等費用適正化事業 | 介護保険の円滑かつ安定的な運営を確保する観点から、必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証や制度の趣旨、良質な事業展開のために必要な各種情報の提供、連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付費の適正化を図るための事業を実施する | ||
家族介護支援事業 | ●家族介護教室 | 要介護高齢者の状態の維持・改善を図るため、適切な介護知識・技術を習得するとともに、外部サービスの適切な利用方法を習得すること等を内容とした教室を開催する | |||
●認知症高齢者地域支援事業(認知症高齢者見守り事業) | 地域における認知症高齢者の見守り体制の構築するため、認知症に関する広報・啓発活動、俳徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問などを行う事業を実施する | ||||
●家族介護者交流事業(介護者交流会の開催) | 高齢者を介護している家族を対象として、介護から一時的に解放し、当該介護者の心身のリフレッシュを図るための事業を実施する | ||||
●介護用品支給事業 | 寝たきり高齢者を介護している家族に対し、経済的負担を図るための事業を実施する | ||||
その他 | ●成年後見制度利用支援事業 | 市町申立に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立に要する経費並びに成年後見人等の報酬・手数料等の助成を行う事業を実施する | |||
●住宅改修支援事業理由書作成手数料(福祉用具・住宅改修支援事業) | 住宅改修に関する相談、情報提供を行うとともに、住宅改修の支給申請に係る理由書を作成した場合の経費を助成する事業を実施する | ||||
●認知症サポーター等養成事業 | 認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成するための事業を実施する。 | ||||
その他(地域自立生活支援事業) | ●配食サービス事業(地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業) | 調理が困難な高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供し、安否確認等を行うための事業を実施する。なお、利用料については低所得者(市町村民税非課税世帯)へ配慮し、実施市町が定める | |||
●高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業(高齢者の安心な住まいの確保に資する事業) | 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)など、多くの高齢者が居住する集合住宅等を対象に、生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な家事援助等を行う生活援助員を派遣するなど、高齢者が安心できる住まいを確保するための事業を実施する |