○大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

令和3年3月1日

条例第6号

大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号の規定に基づく基準該当介護予防支援の事業に係る人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、法第115条の22第2項第1号の規定に基づく申請者の要件並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定に基づく指定介護予防支援の事業の人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号に規定する条例で定める基準該当介護予防支援の事業に係る人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護予防支援の事業の人員、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条及び第5条に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(記録の保存期間)

第4条 指定介護予防支援事業者は、会計に関する記録(指定介護予防支援の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第28条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第5条 前条の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。この場合において、前条中「省令第28条第2項各号」とあるのは「省令第32条において準用する省令第28条第2項各号」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に…

令和3年3月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)