○大曲仙北広域市町村圏組合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
令和3年3月1日
条例第5号
大曲仙北広域市町村圏組合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年大曲仙北広域市町村圏組合条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号の規定に基づく基準該当居宅介護支援の事業に係る人員及び運営に関する基準、法第79条第2項第1号の規定に基づく申請者の要件並びに法第81条第1項及び第2項の規定に基づく指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(申請者の要件)
第2条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(記録の保存期間)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、会計に関する記録(指定居宅介護支援の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第29条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。