○大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

令和3年3月1日

条例第4号

大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年大曲仙北広域市町村圏組合条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 介護予防認知症対応型通所介護(第4条)

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第5条)

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第6条)

第5章 委任(第7条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定に基づく申請者の要件並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営及び指定地域密着型予防介護サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項の規定により準用される場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

第2章 介護予防認知症対応型通所介護

(記録の保存期間)

第4条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、会計に関する記録(指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第40条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護

(記録の保存期間)

第5条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、会計に関する記録(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第63条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護

(記録の保存期間)

第6条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、会計に関する記録(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第84条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第5章 委任

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指…

令和3年3月1日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)