○大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月1日

条例第3号

大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年大曲仙北広域市町村圏組合条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第5条)

第3章 夜間対応型訪問看護(第6条)

第4章 地域密着型通所介護

第1節 運営に関する基準(第7条)

第2節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第8条)

第3節 指定療養通所介護に関する基準(第9条)

第5章 認知症対応型通所介護(第10条)

第6章 小規模多機能型居宅介護(第11条)

第7章 認知症対応型共同生活介護(第12条)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第13条)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 運営に関する基準(第14条)

第2節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の運営に関する基準(第15条)

第10章 看護小規模多機能型居宅介護(第16条)

第11章 委任(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定に基づく入所定員、法第78条の2第4項第1号の規定に基づく申請者の要件、法第78条の2の2第1項各号の規定に基づく共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の要件)

第3条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項の規定により準用される場合を含む。)の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

(指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の2の2第1項各号に規定する条例で定める共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第16条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(記録の保存期間)

第5条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、会計に関する記録(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第3条の40第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第3章 夜間対応型訪問看護

(記録の保存期間)

第6条 指定夜間対応型訪問看護事業者は、会計に関する記録(指定夜間対応型訪問看護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第17条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章 地域密着型通所介護

第1節 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第7条 指定地域密着型通所介護事業者は、会計に関する記録(指定地域密着型通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第36条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第2節 共生型地域密着型サービスに関する基準

(準用)

第8条 前条の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、前条中「省令第36条第2項各号」とあるのは「省令第37条の3において準用する省令第36条第2項各号」と読み替えるものとする。

第3節 指定療養通所介護に関する基準

(記録の保存期間)

第9条 指定療養通所介護事業者は、会計に関する記録(指定療養通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第40条の15第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第5章 認知症対応型通所介護

(記録の保存期間)

第10条 指定認知症対応型通所介護事業者は、会計に関する記録(指定認知症対応型通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第60条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第6章 小規模多機能型居宅介護

(記録の保存期間)

第11条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、会計に関する記録(指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第87条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第7章 認知症対応型共同生活介護

(記録の保存期間)

第12条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、会計に関する記録(指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第107条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(記録の保存期間)

第13条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、会計に関する記録(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第128条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第14条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、会計に関する記録(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第156条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第2節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に関する基準

(準用)

第15条 前条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の事業について準用する。この場合において、前条中「省令第156条第2項各号」とあるのは「省令第169条において準用する省令第156条第2項各号」と読み替えるものとする。

第10章 看護小規模多機能型居宅介護

(記録の保存期間)

第16条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、会計に関する記録(指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第181条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第11章 委任

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、大曲仙北広域市町村圏組合管理者が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定…

令和3年3月1日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)