○大曲仙北広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
平成18年9月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の取消し等)
第3条 法第78条の10、第84条、第115条の19及び第115条の29の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止は、指定取消等通知書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定等を行った年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他必要と認める事項
(公示)
第5条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定事業者の名称
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、指定を取り消し、又は事業の廃止の届出の受理をした場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) サービスの種類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行前においても、事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第10号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前のこの規則(次項において「旧規則」という。)第2条第2項の規定による指定は、改正後の第2条第1項の規定によりされたものとみなす。
2 旧規則第6条の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止は、改正後の第3条の規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
4 旧様式については、管理者が、厚生労働省の「電子申請・届出システム」による申請等の受理の準備を完了するまでの間、これを使用することができる。