○大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事業計画策定委員会設置規則
平成14年6月1日
規則第14号
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画を定めるため、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、18人以内とする。
2 委員は、被保険者、医療・保健・福祉等の関係者、介護に関し識見を有する者、行政の福祉担当者等の中から管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、必要に応じて委員会に関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(検討事項)
第5条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 要介護者(介護保険給付対象者)等の状況把握に関すること。
(2) 介護保険給付対象サービス見込量の把握及び目標量の設定に関すること。
(3) 介護(介護予防)サービスの供給体制の確保のための整備方策に関すること。
(4) 介護(介護予防)サービスの円滑な提供を図るための事業計画に関すること。
(5) 日常生活圏域の設定に関すること。
(6) 地域支援事業の見込量の把握及び見込量確保のための整備方策に関すること。
(7) 地域包括支援センターの設置及び適切な運営に関すること。
(8) マンパワーの確保及び資質の向上に関すること。
(9) その他委員長が必要と認めること。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務所内に置く。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。