○大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例施行規則
平成19年4月1日
規則第16号
大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例施行規則(平成15年大曲仙北広域市町村圏組合規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例(平成15年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 大曲仙北広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、20以内とする。
2 各合議体は、各合議体の長が招集する。
3 各合議体の委員の定数は、7人以内とする。
(委任規定)
第3条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、認定審査会の会長が定める。
(備付け帳簿)
第4条 管理者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 管理者は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の届出)
第5条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(大曲仙北広域市町村圏組合の構成市町(以下「構成市町」という。)の住民異動届をもつて代える。)にその事実が確認できる書類等を添えて、管理者に届け出なければならない。
2 構成市町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式1)にその事実が確認できる書類等を添えて、管理者に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式2)にその事実が確認できる書類等を添えて、管理者に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(別記様式3)にその事実が確認できる書類等を添えて、管理者に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第6条 管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式4)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第7条 管理者は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式5)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第8条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・区分変更)申請書(別記様式6)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、管理者に申請しなければならない。
4 管理者は、法第27条第11項ただし書(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(別記様式9)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態等区分の変更の申請等)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態等区分」という。)の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・区分変更)申請書に被保険者証を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行つた者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 管理者は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態等区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
6 管理者は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態等区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態等区分変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定又は要支援認定の取消し)
第10条 管理者は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式13)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第11条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式14)に被保険者証を添えて、管理者に申請するものとする。
2 管理者は、法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第12条 管理者は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、構成市町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式16)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(利用者負担割合の変更)
第15条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式18)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の利用者負担割合の変更)
第16条 施行法第13条第5項の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式21)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第17条 要介護被保険者等が、省令第83条の6又は第97条の4の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式24)に必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第18条 要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式27)に被保険者証を添えて、管理者に提出しなければならない。
(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第19条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が介護給付等対象サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の取消し)
第20条 管理者は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第21条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス費、地域密着型介護(予防)サービス費、特例地域密着型介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)サービス計画費、特例居宅介護(予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費、特例特定入所者介護(予防)サービス費支給申請書(償還払い用)(別記様式30)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(5) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(6) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(8) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の4第2項に規定する特定介護サービスの食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の4第2項に規定する特定介護予防サービスの食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
4 一定以上の所得を有する要介護被保険者(法第49条の2第1項又は第2項に規定する要介護被保険者をいう。)又は居宅要支援被保険者(法第59条の2第1項又は第2項に規定する要支援被保険者をいう。)に対する特例居宅介護サービス費等の支給額は、前項の規定を準用する。この場合において、同項第1号、第2号、第3号、第6号及び第7号中「100分の90」とあるのは、法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者又は法59条の2第1項に規定する要支援被保険者は「100分の80」、法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者又は法第59条の2第2項に規定する要支援被保険者は「100分の70」と読み替えるものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第22条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)(別記様式32―1)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第23条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)(別記様式33―1)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第24条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式34―1)を管理者に提出しなければならない。
3 介護保険法施行令第22条の2の2第6項又は第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式34―3)に収入状況を示す書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第24条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式34―2)を管理者に提出しなければならない。
(第三者行為の届出)
第25条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第26条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式36)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(別記様式37)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第2項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式38)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 管理者は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第28条 管理者は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式42)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式43)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、保険給付の一時差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付一時差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利を消滅した場合の保険給付の特例)
第30条 管理者は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式47)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 管理者は、前項の給付額減額等の記載に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。
(保険料の額の通知)
第31条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。
(1) 保険料の納付義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合
(2) 保険料の納付義務者又はその者と生計を一にする親族の病気、負傷等により、生活が著しく困難となつている場合
(3) 保険料の納付義務者が失業し、又は事業を廃止し、若しくは休止した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(1) 条例第10条第1項第1号又は条例第11条第1項第1号に該当する場合
り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の条例第10条第1項第1号又は条例第11条第1項第1号に該当することを証明する書類
(2) 条例第10条第1項第2号又は条例第11条第1項第2号に該当する場合
医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の条例第10条第1項第2号又は条例第11条第1項第2号に該当することを証明する書類
(3) 条例第10条第1項第3号又は条例第11条第1項第3号に該当する場合
商業登録簿謄本、所得証明書、雇用保険受領資格者証その他の条例第10条第1項第3号又は条例第11条第1項第3号に該当することを証明する書類
(4) 条例第10条第1項第4号又は条例第11条第1項第4号に該当する場合
り災証明書、所得証明書その他の条例第10条第1項第4号又は条例第11条第1項第4号に該当することを証明する書類
(5) 条例第10条第1項第5号又は条例第11条第1項第5号に該当する場合
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に監禁されており、在監証明書その他の条例第10条第1項第5号又は条例第11条第1項第5号に該当することを証明する書類
(6) 条例附則第16項第1号に該当する場合
死亡診断(死体検案)書、医師の診断書
(7) 条例附則第16項第2号に該当する場合
退職証明書、雇用保険受給資格者証、登記簿謄本、給与明細書その他の条例附則第16項第2号に該当することを証明する書類
2 管理者は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断して、徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、減免をする場合は、徴収猶予を行つてもなお保険料の納付が困難であると認められるときに限るものとし、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者であるときは、減免をしない。
3 管理者は、前項の総合的な判断をするに当たつて必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明等の提出を求めることができる。
4 管理者は、保険料に係る徴収猶予又は減免の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。
(2) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。
(3) 申請者が前項に規定する所得証明等の提出の求めに応じないとき。
6 管理者は、保険料の減免を受けた者がその理由が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠つたとき、又は虚偽の申請書若しくは第1項各号に定める書類を提出して徴収猶予又は減免を受けたことが明らかになつたときは、徴収猶予又は減免を取り消すことができる。
(1) 次のいずれかに該当する者 ア 条例第11条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第1号被保険者及び当該第1号被保険者と生計を一にする者(以下「第1号被保険者等」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあつては、その金額をいう。以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの イ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となつたもの ウ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの エ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの オ 条例第11条第1項第5号に該当するもの | 0円 |
(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。) ア 条例第11条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの イ 条例第11条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの ウ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの エ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの オ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの | 条例第4条第1号に定める額 |
(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。) ア 条例第11条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの イ 条例第11条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの ウ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの エ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの オ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの カ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの | 条例第4条第3号に定める額 |
(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。) ア 条例第11条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの イ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの ウ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの エ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの オ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの | 条例第4条第5号に定める額 |
(5) 次のいずれかに該当する者(前各号に該当する者を除く。) ア 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの イ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの ウ 条例第11条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの | 条例第4条第6号に定める額 |
表1
対象保険料額=A×B÷C |
A 当該第1号被保険者の保険料額 B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 (※) | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
(保険料の過誤納)
第37条 管理者は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置に対する猶予期日)
第39条 条例附則第7項に規定する管理者が定める日とは、平成29年3月31日とする。
2 条例附則第8項に規定する管理者が定める日とは、平成27年9月30日とする。
3 条例附則第9項に規定する管理者が定める日とは、平成27年9月30日とする。
4 条例附則第10項に規定する管理者が定める日とは、平成28年3月31日とする。
(委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月1日規則第12号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第13号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第14号)
1 この規則中第35条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この規則中別記様式の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略