○大曲仙北広域市町村圏組合消防事務に関する手数料徴収条例
昭和47年4月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、消防事務に関する手数料の徴収について定めるものとする。
(手数料の種類及び額)
第2条 前条の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 危険物規制事務に係る申請手数料 別表第1による
(徴収の時期)
第3条 前条に規定する手数料は、許可等の申請をするときに徴収する。
(1) 天災地変による災害によって損害を被ったとき。
(2) 前号に定める場合のほか、管理者が特別の必要を認めたとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第9号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成12年2月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年10月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の平成22年10月1日の前日までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年2月23日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年2月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年11月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表第1
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可(以下「設置の許可」という。)を受けようとする者 | 消防法第10条第1項に規定する製造所 | 指定数量の倍数(消防法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
消防法第10条第1項に規定する貯蔵所 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係るものを除く。)(以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハで定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,180,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,590,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,950,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,270,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,550,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,820,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 7,070,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が百以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が百を超えるもの | 39,000円 | ||||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する移動式タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
消防法第10条第1項に規定する取扱所 | 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
令第3条第3号に規定する移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカルル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤を設ける場合にあつては、当該人工地盤の上面をいう。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び地盤、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては岩盤タンクのタンク本体の変更以外の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) | 消防法第11条第5項の規定に基づく完成検査を受けようとする者 | 消防法第11条第5項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
消防法第11条第5項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(4の2) | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(5) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに、4,400円を加えた額 | ||||
令第8条の2第5項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 2,120,000円 | ||||
令第8条の2第5項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,800,000円 | ||||
令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 17,300,000円 | ||||
(5の2) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査、水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査、溶接部検査、岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(6) | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
令第3条第3号に規定する移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |