○大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務に関する手数料徴収条例
平成12年2月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、介護保険事務に関する手数料の徴収について定めるものとする。
(手数料の種類及び額)
第2条 前条の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 介護保険料納付に関する証明 1件につき200円
(徴収の時期)
第3条 前条の手数料は、証明書の交付申請をするときに納付しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号の1に該当する場合は、手数料の徴収を免除する。
(1) 生活保護法(昭和22年法律第144号)の規定による保護を受ける者が申請したとき。
(2) 官公署が申請したとき。
(3) 前各号に定める場合のほか、管理者が特別の必要を認めるとき。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。