○大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務に関する手数料徴収条例

平成12年2月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、介護保険事務に関する手数料の徴収について定めるものとする。

(手数料の種類及び額)

第2条 前条の手数料の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 介護保険料納付に関する証明 1件につき200円

(徴収の時期)

第3条 前条の手数料は、証明書の交付申請をするときに納付しなければならない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号の1に該当する場合は、手数料の徴収を免除する。

(1) 生活保護法(昭和22年法律第144号)の規定による保護を受ける者が申請したとき。

(2) 官公署が申請したとき。

(3) 前各号に定める場合のほか、管理者が特別の必要を認めるとき。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務に関する手数料徴収条例

平成12年2月28日 条例第13号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年2月28日 条例第13号