○大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人運用財産の貸付けに関する要綱
平成20年2月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が所有する障害者支援施設の設置経営を引き継ぐため新たに設立される社会福祉法人(以下「新設社会福祉法人」という。)に対し、当該設置経営のため当面必要となる運転資金等の運用財産を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの内容)
第2条 組合が実施する貸付けの内容は、新設社会福祉法人における運用財産のうち、当該法人の施設経営開始当初に必要となる運転資金及び法人事務費とする。
(貸付けの条件)
第3条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付額 申請する新設社会福祉法人の理事会等で承認を得た借入限度額の範囲内で、組合管理者が予算の範囲内で適当と認める額
(2) 貸付形式 証書貸付け
(3) 利率 無利子
(4) 償還期限 貸付年度の出納整理期間内
(5) 償還方法 一括償還
(繰上償還)
第4条 組合は、貸付けを行つた新設社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該新設社会福祉法人に対し、償還期限前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 資金を貸付目的以外の目的に使用したとき。
(2) 法人の廃止又は休止等により、貸付目的の達成が困難になつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、繰上償還させることに相当の事由があると認められるとき。
(借入申請)
第5条 貸付けを受けようとする新設社会福祉法人の理事長(設立代表者を含む。)は、社会福祉法人運用財産貸付申請書(様式第1号)を組合管理者に提出しなければならない。
2 組合管理者は、前項の書類の提出があつたときは、速やかに資金を交付するものとする。
(再度の借入れ)
第8条 貸付けを受けた新設社会福祉法人の理事長は、再び資金の貸付けを受けようとするときは、第5条の申請を行わなければならない。この場合において、組合管理者が特に必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この訓令は、この訓令の施行の日から起算して10年を経過した日に、その効力を失う。
附則(平成23年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。