○大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人の助成に関する条例

平成20年2月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成(以下「助成」という。)の手続等について定めるものとする。

(助成の手続)

第2条 法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業に係る計画書及び収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(助成の実施)

第3条 管理者は、前条の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し、毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人の助成に関する条例

平成20年2月25日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年2月25日 条例第7号