○大曲仙北広域市町村圏組合行政財産使用料徴収条例
平成30年2月17日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合行政財産の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の使用許可に係る金額が100円に満たない場合は、100円とする。
(使用料の減免)
第4条 大曲仙北広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)は、第2条の規定による行政財産の使用が公用若しくは公共用又は公益の目的によるときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、組合管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても、大曲仙北広域市町村圏組合行政財産の使用料の徴収に関し必要な手続きを行うことができる。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
土地使用料 | 使用面積1平方メートルにつき年額 | 財産台帳価格に100分の7.4を乗じて得た額 |
建物使用料 | 使用面積1平方メートルにつき年額 | 財産台帳価格に100分の9.4を乗じて得た額 |
※ ただし、次に掲げる区分については、上記にかかわらず、次の金額とする
区分 | 単位 | 金額 | |
柱類(道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物) | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 300円 |
第2種電柱 | 470円 | ||
第3種電柱 | 630円 | ||
第1種電話柱 | 270円 | ||
第2種電話柱 | 440円 | ||
第3種電話柱 | 600円 | ||
その他の柱類 | 27円 | ||
管類(道路法第32条第1項第2号に掲げる工作物) | 外形が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11円 |
外形が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16円 | ||
外形が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24円 | ||
自動販売機 | 1台につき1年 | 2,400円 (電気料は実費徴収とする) |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器も含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 使用物件の使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 使用面積若しくは使用物件の面積若しくは使用物件の長さ(以下「面積等」という。)が、1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるときは当該面積等を、又は面積等に1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは当該端数を、1平方メートル若しくは1メートルとして計算する。