○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和47年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。